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置を講ずべきである。又撤兵に關しては、假令征長軍が廣島表より撤退すると, 引揚げを先鋒總督に命じ、其の結果同月中には殆んど撤退を完了するに至つた、, には斷じて承服出來ぬとの理由を以て、其の受理を拒んだのであつた。, 斯くて長州藩との休戰交渉は充分の結果を得なかつたに拘らず、幕府は一意, るやうに提議し、漸く長州藩の承諾を得たので、十日歸京し是を復命した。, も、大坂にて解兵し、征伐といひ進發といふを改めざる限り、弊藩の軍隊を引揚げ, 藩に傳達せられた。然るに長州藩は、侵掠の地を引拂ふべし云々との撤兵の命, 征長軍の撤退を急いだ。九月十九日老中板倉勝靜は、藝州・石州兩口の征長軍總, とするならば、衆議を徴する迄もなく、即刻幕府有司の黜罰を行ひ、公平至當の措, して撤兵せられたいと述べた。是に對して兵助等は、庶政一新・諸侯會同の議が, ることは出來ないと駁した。仍つて義邦は、征長軍の當地撤退に際し、追撃せざ, 果して慶喜の本心に出でたるか否か危懼なきを得ない。眞に舊弊を一洗せん, 長州藩も亦嚴島會談の約諾を守つて追撃しなかつた。併し長州藩は、藝州口に, 他方休戰の朝命は九月十二日先鋒副總督水野忠誠より藝州藩を通じて長州, 休戰協定, 第十五編第二囘征長の役, 五二八
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- 休戰協定
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- 第十五編第二囘征長の役
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- 五二八
注記 (17)
- 1401,585,58,2280置を講ずべきである。又撤兵に關しては、假令征長軍が廣島表より撤退すると
- 358,582,58,2293引揚げを先鋒總督に命じ、其の結果同月中には殆んど撤退を完了するに至つた、
- 709,590,56,2016には斷じて承服出來ぬとの理由を以て、其の受理を拒んだのであつた。
- 591,650,58,2213斯くて長州藩との休戰交渉は充分の結果を得なかつたに拘らず、幕府は一意
- 1053,592,56,2086るやうに提議し、漸く長州藩の承諾を得たので、十日歸京し是を復命した。
- 1285,585,57,2279も、大坂にて解兵し、征伐といひ進發といふを改めざる限り、弊藩の軍隊を引揚げ
- 822,584,57,2281藩に傳達せられた。然るに長州藩は、侵掠の地を引拂ふべし云々との撤兵の命
- 474,585,60,2280征長軍の撤退を急いだ。九月十九日老中板倉勝靜は、藝州・石州兩口の征長軍總
- 1518,588,57,2278とするならば、衆議を徴する迄もなく、即刻幕府有司の黜罰を行ひ、公平至當の措
- 1755,591,59,2270して撤兵せられたいと述べた。是に對して兵助等は、庶政一新・諸侯會同の議が
- 1168,589,57,2271ることは出來ないと駁した。仍つて義邦は、征長軍の當地撤退に際し、追撃せざ
- 1634,584,58,2280果して慶喜の本心に出でたるか否か危懼なきを得ない。眞に舊弊を一洗せん
- 241,582,59,2278長州藩も亦嚴島會談の約諾を守つて追撃しなかつた。併し長州藩は、藝州口に
- 938,653,57,2210他方休戰の朝命は九月十二日先鋒副總督水野忠誠より藝州藩を通じて長州
- 1176,325,42,167休戰協定
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- 1872,2347,46,122五二八







