『維新史』 維新史 4 p.529

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立後も、猶企救郡, には、休戰御沙汰書を以て一時的の休戰の如くに解し、機を見て再戰すべしと考, 斯くて征長軍は悉く撤退し、事實上の解兵が實現せられたに拘らず、諸藩の間, し、其の使命を辭した。仍つて十八日慶喜は松平定敬・板倉勝靜の二人をして參, 州口は濱田藩領及び幕領の占領を續け、小倉口にては、十二月小倉藩との講和成, 松平定敬を召し、解兵の公布を奏請すべきことを命じた。然るに容保は征長の, 擧が先帝の宸斷に出でたるに、今幕府が之を飜さんとするは不可であると反對, へるものがあつた。時に十二月二十五日孝明天皇は崩御あらせられ、國を擧げ, て諒闇の悲に閉ざされた。慶喜は大喪を機會に解兵を天下に布告し、幕府に用, 内奏請せしめた。朝議はこれを聽許せられるに決し、二十二日には此の度大喪, 藝州藩を介して、是を長州藩に通達した。長州藩は解兵の朝命を拜すと雖も、朝, に付き解兵すべしとの御沙汰書が發せられた。翌日幕府は此の旨を布告し、又, 兵の意なきことを公示せんとした。慶應三年正月十五日慶喜は松平容保及び, て藝州藩との協定により玖波・小方以西に退いた以外には、撤兵することなく、石, 一帶の地に駐兵した。, 前, 豐, 態度, 長州藩の, 汰書, 解兵御沙, 第三章第二囘征長の役第四節休戰及び解兵, 五二九

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  • 態度
  • 長州藩の
  • 汰書
  • 解兵御沙

  • 第三章第二囘征長の役第四節休戰及び解兵

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  • 五二九

注記 (23)

  • 1616,583,56,458立後も、猶企救郡
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