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せられたのである。, 日老中連署の書を尾州藩家老に送り、朝敵の征伐に寸分の猶豫もあつては朝廷, 之を許さず、餘儀なき理由ある大名に限り、暫時猶豫を與ふる旨の條件を附した, の必要を上申して止まなかつた。併し幕府は慶勝の進軍を督促し、九月二十六, のである。尚總督は大坂城・蒸氣船・用金・糧米並びに秣の借用を請ひ、何れも許可, に對して如何にも不都合の次第であり、且つ諸藩が勇躍の折柄、總督の進發が遲, 大名に先立つ心構を以て、急速に長州藩を誅滅するやうにと、慶勝に説かしめた。, 幕府は第一・第二の兩項を許したが、第三項は重大事である關係上、原則としては, 目付戸川鉾三郎等と會して軍議を開いた。是の日議決せられたことは、第一、大, 延しては自然士氣も挫けて追討の功が後れる故、將軍の進發に拘らず、追討の諸, 十月三日慶勝は其の客舍に副將松平茂昭・老中稻葉正邦・大目付永井尚志, 斯くて慶勝は漸く總督として軍事を擔當する事となつたが、尚將軍家茂進發, 小目付を藝州に遣し、長州追討の朝命と總督以下諸藩出兵の次第を長州藩家老, 可申ト深心配仕候付、妻子江戸住居之儀當分御猶豫之事。(督府征長紀事), 主水, 正, の軍議, 十月三日, 第二章第一囘征長の役第二節征長總督及び副將の出陣, 一三五
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- 主水
- 正
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- の軍議
- 十月三日
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- 第二章第一囘征長の役第二節征長總督及び副將の出陣
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- 一三五
注記 (20)
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