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である。, 國情にも精通して居り、出先官憲の行動に贊成してゐた。, 府の對日認識の不足より來る見解の相異に據るものであるが、他方我が國内情, 勢の變轉極りなき時に於いて、通信機關の不備が一〓斯かる形勢を助長せしめ, んで條約勅許・改税約書の交渉を幕府と開始しようとしたのである。, は一切の全權を公使に附與せざる限り、適宜の處置を取ることは出來なかつた, たのである。即ち日本・歐洲間の連絡に約二箇月を要するに至つては、本國政府, 官として、我が國に來朝したカッテンダイケが當時海軍大臣であつたので、我が, 然し英・佛兩國政府も後日に於いては、何れも駐日公使の行動を是認し、更に進, 思ふに英・佛兩國政府が共に各駐日公使と意見を異にした所以は、一に本國政, 此處に本國政府と出先官憲との意志の疏通を妨碍する有力な原因があつたの, 第二節横濱鎖港使節と巴里約定廢棄, の不備, 通信機關, 第十四編外交の轉機, 二二二
頭注
- の不備
- 通信機關
柱
- 第十四編外交の轉機
ノンブル
- 二二二
注記 (16)
- 833,581,50,195である。
- 1643,577,54,1618國情にも精通して居り、出先官憲の行動に贊成してゐた。
- 1403,571,58,2285府の對日認識の不足より來る見解の相異に據るものであるが、他方我が國内情
- 1288,572,59,2277勢の變轉極りなき時に於いて、通信機關の不備が一〓斯かる形勢を助長せしめ
- 592,586,56,1949んで條約勅許・改税約書の交渉を幕府と開始しようとしたのである。
- 1059,582,57,2284は一切の全權を公使に附與せざる限り、適宜の處置を取ることは出來なかつた
- 1173,580,58,2273たのである。即ち日本・歐洲間の連絡に約二箇月を要するに至つては、本國政府
- 1758,575,58,2281官として、我が國に來朝したカッテンダイケが當時海軍大臣であつたので、我が
- 702,643,62,2214然し英・佛兩國政府も後日に於いては、何れも駐日公使の行動を是認し、更に進
- 1517,643,60,2211思ふに英・佛兩國政府が共に各駐日公使と意見を異にした所以は、一に本國政
- 945,578,58,2273此處に本國政府と出先官憲との意志の疏通を妨碍する有力な原因があつたの
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