『維新史』 維新史 4 p.326

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うと、連署具申するに至つた。, 先づ當面の外國奉行が之に動かされて、兩都兩港開市開港を除く普國同樣の條, 約ならば、新來國と雖も締約を許可して、恐らくは大なる支障を來さないであら, 月六日外國奉行石野則常は、伊國特派全權公使コムト、デ、ラ、ツールと條約本書の, 乘じて堂々と乘込み、此の實力を背景に、しかも巧妙なる外交的手腕を振つた結, 衞門をして之と商議せしめ、七月十六日に至り、日普條約に準じて日伊修好通商, アルミニョンは海路江戸に至り、豫て宿所と定められた芝三田の大中寺に入つ, 短日月の間に締結せられるに至つたのは、專ら使節アルミニョンが自國軍艦に, 交換を了した。日伊修好通商條約が、以上の如く、他の諸國の締約に比し、極めて, 國使節と交渉を開始する事となつた。斯くて七月一日伊國使節ヴイットリオ, た。次いで幕府は全權委員外國奉行柴田剛中・同朝比奈昌廣, 條約二十三條・貿易章程六則・附屬約書十一條を締結した。而して翌慶應三年九, 果に外ならない。本條約に依つて、幕府は萬延以降また新に締約國を増加する, 茲に於いて幕府また意を決して在坂の將軍家茂に請訓し、其の許可を得て伊, ・目付牛込忠左, 甲斐, 守, 日伊修好, の締結, 通商條約, 第十四編外交の轉機, 三二六

割注

  • 甲斐

頭注

  • 日伊修好
  • の締結
  • 通商條約

  • 第十四編外交の轉機

ノンブル

  • 三二六

注記 (22)

  • 1476,582,57,804うと、連署具申するに至つた。
  • 1705,580,62,2276先づ當面の外國奉行が之に動かされて、兩都兩港開市開港を除く普國同樣の條
  • 1591,580,60,2271約ならば、新來國と雖も締約を許可して、恐らくは大なる支障を來さないであら
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  • 297,580,65,2282乘じて堂々と乘込み、此の實力を背景に、しかも巧妙なる外交的手腕を振つた結
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