『維新史』 維新史 4 p.359

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州等の諸藩があつた。, り入念可被申付候。, に至つた。, 地頭より其筋へ可申上候。若し御免之印章なくして竊に罷越候者も有之候, はゝ、嚴重可申付候間、心得違無之樣、主人々々又し其所之奉行・代官・領主・地頭よ, 海外諸國へ向後學科修業又し商賣之爲罷越度志願之者、願出次第御差許可相, 後彼等はニュー、ジャーシー州のラットガース大學に入學した。, 量の結果、遂に慶應二年四月に至り、左の如き布告を發して此の禁令を撤去する, 崎を出發、百數十日の長き航海を續けて十月下旬に漸く紐育に到著した。其の, は視察員を派遣することが漸く多くなつて來た。茲に於いて幕府は彼此を考, 國へ罷越度旨等委細相認、陪臣し其主人へ、百姓町人し其所之奉行・御代官・領主・, 是に應じて留學生派遣の許可を願出でたものには、薩州藩の外佐賀・加州・佐野・阿, 成候。尤糺之上御免之印章可相渡候間、其者之名前並手續を以、何々之儀何之, 斯くの如く、雄藩の中には必要に迫られ、幕府の禁令を犯して海外に留學生、或, (幕府目付方書付留), り入念可被申付候。(幕府目付方書付留), の解禁, 海外渡航, 第三章新條約國と西洋文化の移入第三節留學生の派〓, 三五九

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  • の解禁
  • 海外渡航

  • 第三章新條約國と西洋文化の移入第三節留學生の派〓

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  • 三五九

注記 (20)

  • 364,565,56,607州等の諸藩があつた。
  • 596,639,57,533り入念可被申付候。
  • 1303,574,53,261に至つた。
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  • 705,645,66,2211はゝ、嚴重可申付候間、心得違無之樣、主人々々又し其所之奉行・代官・領主・地頭よ
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  • 1765,570,60,1828後彼等はニュー、ジャーシー州のラットガース大學に入學した。
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