『大日本古文書』 幕末外国関係文書 7 安政元年7月~同年9月 p.258

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一爲念尚又申述度候、師範者渡るの前、蘭語丈ケは既に執行出來居候事最必, 要候、蘭語すら執行の不出來位の人なれは、其師範家よりの教授の旨急に, の學校の義に有之候、何卒熟達の師範家歐羅巴より參候以前に、蘭語丈ケ, 御文言と相見へ、聊以左樣の譯に無之、只主として申述候は、蘭語執行の爲, 一右師範の身となりては、其受用する所の給料を重と見當にいたし候事ニ, の一件に付ては無御座候, 一先般申述候學校御取立方の一件に付て、尚又申述置度候, 難請取、就ては無盆の時無盆の金錢費候樣可相成候, 希くは、右師範家熟達の輩にして、人柄能く慥なる人物可然事ニ候、, 一爰に附言いたし度候す、先阿蘭陀國に於く、海勢船備の執行爲致候年若の, 候、其身分身柄等の論す、〓に申述置候通、敢か大切といたし候譯柄に、此度, は、執行出來候樣有之度候, ニ候、頃日御奉行所の御書付にくは。直樣窮理學星學の指南可致哉の樣の, 一學校の義に付ては、右は唯蘭語〓古執行而已の爲に、御手當有之候樣の事, 者は、大抵十四歳十五歳にく、其爲の學校に入れ申候、勿論此年齡にて、我自, 蘭語學校, 安政元年閏七月, 二五八

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  • 蘭語學校

  • 安政元年閏七月

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  • 二五八

注記 (18)

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