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時は、先鋒の任を辭すべき旨を通告したのである。, る。此の報の藩地に達するや、藩内の議論は沸騰し、之を不可とする者が尠くな, 征候至重之御事柄、自然於諸藩聊も不安意之向有之候而ハ、如何成紛擾之基と, 府に上書し、同藩に征長軍先鋒を仰せ付けられ度しと請ひ、之を許されたのであ, と。尋いで藩廳は書を在京の家老郡夷則に送り、幕府が同藩の建議を納れざる, 可有御座候哉、尤大切至極之御一擧と奉存候間、重々難相濟罪名、粲然と天下ニ, 匹夫匹婦ニ刑戮を加候さへ、罪状明白不致候得ハ、人心安著不仕、況一大藩を被, らば、始めて深重に考慮し、適宜の處置を行ふべきであると述べた。, 相成候も難計、殊長防從來之國情等を以深思惟仕候得ハ、此砌猶更名義正敷、天, 名義明かならざる旨を述べた。其の文に云ふ、, 威を被表候御都合ニ無之候而ハ、同國へ貫徹ハ申ニ不及、列藩之所戴も何程ニ, 御布告有之、天人是を憤る之勢ニ相成、御征討被爲在度。(肥後藩國事史料), は、更めて書を幕府に呈し、長州再征の, かつた。閏五月十一日藩主細川慶順, 將軍進發期日の布告せられるや、在府熊本藩家老鎌田軍之助は、專斷を以て幕, 越中, 守, 態度, 熊本藩の, 第一章將軍の進發第四節諸藩の態度, 四二一
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- 越中
- 守
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- 態度
- 熊本藩の
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- 第一章將軍の進發第四節諸藩の態度
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- 四二一
注記 (21)
- 360,571,56,1420時は、先鋒の任を辭すべき旨を通告したのである。
- 1539,581,63,2278る。此の報の藩地に達するや、藩内の議論は沸騰し、之を不可とする者が尠くな
- 1068,644,67,2208征候至重之御事柄、自然於諸藩聊も不安意之向有之候而ハ、如何成紛擾之基と
- 1654,574,61,2279府に上書し、同藩に征長軍先鋒を仰せ付けられ度しと請ひ、之を許されたのであ
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- 1884,580,59,1894らば、始めて深重に考慮し、適宜の處置を行ふべきであると述べた。
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- 1303,574,56,1353名義明かならざる旨を述べた。其の文に云ふ、
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