『維新史』 維新史 4 p.144

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かつたのである。, を進めることを難じ、, 於公邊定而御商議は被爲在候御事とは奉存候得共、大義を以異人え篤斗御曉, 第一皇國之御制度難立、外萬國え被爲對、御國威之所も如何可有御座哉。夫等, が下關砲撃を開始した際であつたので、此の際征長の軍を進むべきでないとの, 何分隣領不容易儀ニ付、彼是焦思苦心罷在候。, 皇國の防長であり、防長の人民と雖も皇國の人民であるから、外國の侵略を蒙つ, と建議してゐる。又因州藩主池田慶徳, あり且つ又諸藩の熱望があるにも拘らず、將軍の進發は容易に實現すべくもな, は書を幕府に上つて、征長の軍, 撃の状況を熟知してゐたので、藩主淺野茂長, 諭被爲在、一應退帆仕らせ、其上にて長防之御處置可有御座候儀哉と奉存候。, 論が、諸藩の間に起つた。藝州藩は長州藩とは隣藩の關係上、四國艦隊の下關砲, は幕府の要路に對して、防長と雖も, 去る八月十三日幕府が諸藩に征長出陣を命じた時は、恰も英・米・佛・蘭四國艦隊, ては皇國の恥辱である。今征長の軍を起すのは防長を外國と挾撃するに等し, 相模, 安藝, 守, 守, 長州處置, 處理の後, を行ふべ, 下關砲撃, しとの議, 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役, 一四四

割注

  • 相模
  • 安藝

頭注

  • 長州處置
  • 處理の後
  • を行ふべ
  • 下關砲撃
  • しとの議

  • 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役

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  • 一四四

注記 (27)

  • 1622,608,52,465かつたのである。
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