『維新史』 維新史 4 p.488

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左の傳達があつた。, 是に對し朝廷は左の御沙汰書を授け給うた。, 即ち幕府の處分案を御嘉納あらせられたのである。尋いで武家傳奏より特に, 大膳ハ蟄居隱居、長門ハ永蟄居、家督之儀ハ可然者相撰可申付候。右衞門介・越, 此の間近衞忠房は薩州藩士の入説を受けて長州擁護論を持し、朝議に際しても, 幕府の奏上案に異議を唱へた。併し忠房の意見は朝彦親王・二條關白により反, 對せられ、遂に幕府の奏聞は何等の修正も加へられず、御裁可あらせられること, 長防處置之儀、祖先ヨリ勤功モ有之候ニ付、寛典ヲ被行候思召候處、今度決議之, 拾萬石愈於取上ハ、精々下田ヲ撰、不拘紛亂候樣厚可有勘辨、決而疎暴之所置無, 之樣旁申入置候事。, となつたのである。但し下田を選ぶべしとの朝命は、忠房等の寛典論者の主張, が容れられた結果と察せられ、朝廷内部に、長州藩同情派の勢力が相當に強かつ, 後・信濃家名之儀ハ永世可爲斷絶此段遂奏聞候。以上。(國事文書寫), 趣言上被聞食候。猶國内平穩奉安宸襟候樣被仰出候事。(國事文書寫〕, 之樣旁申入置候事。(隨資卿手録, (隨資卿手録), 御沙汰書, 近衞忠房, の意見, 第十五編第二囘征長の役, 四八八

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  • 御沙汰書
  • 近衞忠房
  • の意見

  • 第十五編第二囘征長の役

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  • 四八八

注記 (21)

  • 1018,574,56,536左の傳達があつた。
  • 1495,576,60,1285是に對し朝廷は左の御沙汰書を授け給うた。
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