『維新史』 維新史 4 p.526

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程之寵命を請なから、俄ニ九州解兵候とて、如斯成行候事ハ例之一橋ニて、あき, を以て賊名を負へる長州藩に休戰の勅命が出でては、義賊分明ならず、忠否相亂, 民に對し信義相立たず、奉命力戰する從軍諸藩を見殺にするは武道に反す、違勅, 化を誹議した。例へば松平容保は、休戰の議は上は朝廷に對し奉り、下は諸侯萬, を懷かれた。八月十八日松平慶永が朝彦親王に〓した際の親王の御樣子は、, (忠能卿記)と慷〓した。又會津・桑名二藩も征長遂行の強硬論を持して、慶喜の軟, 度休戰により惰氣を生じたる上は憤發せざらん、前將軍の意志に背くは孝道に, 何分此度橋公御出陣止メニ相成候事、甚以御滿腹之御不平ニて、節刀迄賜り候, れん、若し長州藩が勅命に應ぜず進撃する時は、再び諸藩に戰鬪を命ずるとも、一, と記されてゐる程である。況して反幕派の公卿は、口を極めて慶喜を謗り、中山, 忠能の如きは、「表裏反掌之儀自由言上、朝廷一言無御不審依請免許、危世之至、可歎」, あらず、等十箇條の理由を擧げて、慶喜の反省を要望した。併し慶喜は群議を排, れはて申候。, (松平慶永登坂心覺), して、休戰の勅命奏請を強行した。慶喜はこれ以外に事態收拾の途なしと確信, れはて申候。(松平慶永登坂心覺, 第十五編第二囘征長の役, 五二六

  • 第十五編第二囘征長の役

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  • 五二六

注記 (18)

  • 1504,628,58,2209程之寵命を請なから、俄ニ九州解兵候とて、如斯成行候事ハ例之一橋ニて、あき
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