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曰く、, 度云々。, れたきこと。文久二年以來三箇度に亙つて朝譴を蒙れる人々を宥免あらせら, .議奏, に就いて言上したのである。即ち諸藩召集のことは朝廷より直々に仰せ下さ, れたきこと。征長の軍を解かせられたきこと。朝政を改革あらせられたきこ, 一諸藩御召之儀片時も難差置急務ニ候處、先日も御評議被爲在ながら、未今日, 迄も御達も無御座由、誠ニ以案外ノ儀う奉存候。早々御決定、斷然御達相成, 左ノケ條大原卿ゟ言上之由、, 奏飛鳥井雅典, と等であつた。この進奏の次第は大久保一藏の日記が頗る委曲を盡してゐる, 正親町三條實愛・同柳原光愛, と。天皇は之を御聽許遊ばされ、御學問所にて〓を賜つたのである。侍座せる, ・同久世通熙・武家傳, 傍觀するに堪へない。よつて所懷を叡聞に達せんが爲、特に拜〓を許されたし, 等であつた。大原重徳は一同に代つて御前に進み、左の條々, 重臣は朝彦親王・晃親王・二條齊敬・近衞忠房を始め國事御用掛九條道孝, ・同六條有容・同廣橋胤保, 第二章孝明天皇の崩御と明治天皇の踐祚第二節王政復古派公卿の擡頭五, 納言, 權中, 權中, 納言, 權大, 納言, 權中, 納言, 言上四箇, 條, 第二章孝明天皇の崩御と明治天皇の踐祚第二節王政復古派公卿の擡頭五, 五八七
割注
- 納言
- 權中
- 權大
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- 言上四箇
- 條
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- 第二章孝明天皇の崩御と明治天皇の踐祚第二節王政復古派公卿の擡頭五
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- 五八七
注記 (31)
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