『維新史』 維新史 4 p.616

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

二月二十七日關白二條齊敬は、, る九日と御治定あらせられたのである。, 中は拜察するだに恐懼の至りである。, 慶應二年十二月、孝明天皇崩御あらせられし時は、睦仁親王は御年僅かに十五, 親王樣誠に御驚樣御愁歎御しる〳〵と遊はし、一同彌増悲歎致しゟく, 子が、父忠能に宛てた書状に, 歳に亙らせられたが、其の御歎きは申すも畏きかぎりであつた。前典侍中山慶, 主上御不豫ニ付、親王可有受禪之處、御大切乍御殘念踐祚御治定被仰出。, 此の限りなき御哀みの中に、親王は踐祚あらせられることとなつた。即ち十, と述べてゐる。未だ御幼年にして、此の一大痛恨事に御遭遇遊ばされた御心の, 諸般の御準備は全く成つて、正月九日午刻、睦仁親王は清凉殿代, と、皇族を初め奉り朝臣一同に傳へ、慶應三年正月二日に至つて愈〻其の日時を來, に出御あ, (中山忠能日記), (議奏記録), 小御, 所, 踐祚御治, 踐祚の儀, 〓, 第十六編王政復古の氣運, 六一六

割注

  • 小御

頭注

  • 踐祚御治
  • 踐祚の儀

  • 第十六編王政復古の氣運

ノンブル

  • 六一六

注記 (22)

  • 790,570,61,873二月二十七日關白二條齊敬は、
  • 325,566,60,1143る九日と御治定あらせられたのである。
  • 1026,571,59,1074中は拜察するだに恐懼の至りである。
  • 1706,644,77,2208慶應二年十二月、孝明天皇崩御あらせられし時は、睦仁親王は御年僅かに十五
  • 1364,643,74,2043親王樣誠に御驚樣御愁歎御しる〳〵と遊はし、一同彌増悲歎致しゟく
  • 1493,572,61,797子が、父忠能に宛てた書状に
  • 1594,574,77,2280歳に亙らせられたが、其の御歎きは申すも畏きかぎりであつた。前典侍中山慶
  • 658,631,78,2037主上御不豫ニ付、親王可有受禪之處、御大切乍御殘念踐祚御治定被仰出。
  • 893,635,75,2218此の限りなき御哀みの中に、親王は踐祚あらせられることとなつた。即ち十
  • 1127,571,76,2271と述べてゐる。未だ御幼年にして、此の一大痛恨事に御遭遇遊ばされた御心の
  • 194,628,73,1810諸般の御準備は全く成つて、正月九日午刻、睦仁親王は清凉殿代
  • 426,564,73,2281と、皇族を初め奉り朝臣一同に傳へ、慶應三年正月二日に至つて愈〻其の日時を來
  • 197,2600,52,242に出御あ
  • 1249,2418,51,383(中山忠能日記)
  • 545,2539,51,259(議奏記録)
  • 224,2478,41,74小御
  • 182,2472,37,37
  • 916,303,42,169踐祚御治
  • 211,294,43,171踐祚の儀
  • 877,305,36,34
  • 1839,694,46,638第十六編王政復古の氣運
  • 1828,2342,41,116六一六

類似アイテム