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二月二十七日關白二條齊敬は、, る九日と御治定あらせられたのである。, 中は拜察するだに恐懼の至りである。, 慶應二年十二月、孝明天皇崩御あらせられし時は、睦仁親王は御年僅かに十五, 親王樣誠に御驚樣御愁歎御しる〳〵と遊はし、一同彌増悲歎致しゟく, 子が、父忠能に宛てた書状に, 歳に亙らせられたが、其の御歎きは申すも畏きかぎりであつた。前典侍中山慶, 主上御不豫ニ付、親王可有受禪之處、御大切乍御殘念踐祚御治定被仰出。, 此の限りなき御哀みの中に、親王は踐祚あらせられることとなつた。即ち十, と述べてゐる。未だ御幼年にして、此の一大痛恨事に御遭遇遊ばされた御心の, 諸般の御準備は全く成つて、正月九日午刻、睦仁親王は清凉殿代, と、皇族を初め奉り朝臣一同に傳へ、慶應三年正月二日に至つて愈〻其の日時を來, に出御あ, (中山忠能日記), (議奏記録), 小御, 所, 踐祚御治, 踐祚の儀, 〓, 第十六編王政復古の氣運, 六一六
割注
- 小御
- 所
頭注
- 踐祚御治
- 踐祚の儀
- 〓
柱
- 第十六編王政復古の氣運
ノンブル
- 六一六
注記 (22)
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- 325,566,60,1143る九日と御治定あらせられたのである。
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