『維新史』 維新史 2 p.21

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位。頗無理事也。關東之威勢、毎事悲歎、猶有餘、, ふを以て、踐祚に當り重ねて諮問するの要はなかるべしとの建議を爲したが、遂, 朝廷は内慮を幕府に諮詢し、其の奉答を俟つて而して後に實行せられるのが慣, に容れられなかつた。其の後三條實萬が議奏より武家傳奏に轉ずるに及び、此, 躡んで内旨を幕府に傳へ、其の奉答があつて後に始めて踐祚は正式に治定せら, 親王は直ちに大統を繼がせ給ふべき筈なるにも拘らず、關白鷹司政通は先例を, と幕府への諮問に依り空位の生ずることを悲歎してゐる。參議東坊城聰長に, 例であつた。即ち弘化三年正月二十六日仁孝天皇が崩御し給ふや、皇太子統仁, 至つては、此の事を最も不可なりとして、既に立太子御治定の際、幕府に諮問し給, 御不豫若及大事者、踐祚之事被尋仰於關東、飛脚去廿六日發足、今夕歸洛申返答,, 親王・立后・女御入内等の大典より、下は攝政・關白の任免黜陟に至るまで、凡て先づ, れたのであつた。故に右近衞權少將野宮定功の如きは日記二月五日の條に、, 云々。非申承知之上者、無治定。是用途之故也。爲其延日、崩日相違、數日及空, 政以來の一貫せる朝廷控制の政策は依然として行はれ、上は讓位・踐祚・立太子・立, 第一章朝權の伸張第二節朝威の更張, 二一

  • 第一章朝權の伸張第二節朝威の更張

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  • 二一

注記 (16)

  • 811,643,66,1337位。頗無理事也。關東之威勢、毎事悲歎、猶有餘、
  • 465,583,71,2267ふを以て、踐祚に當り重ねて諮問するの要はなかるべしとの建議を爲したが、遂
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  • 696,577,74,2263と幕府への諮問に依り空位の生ずることを悲歎してゐる。參議東坊城聰長に
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