『維新史』 維新史 4 p.632

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たが、諸藩の大勢は、遂に兵庫開港を是認したのである。, 汰有之候迄者、必々差許無之樣心得可有之」(飛鳥井雅典日記)と傳へしめ、幕府に請, 書を差出すべしと命じた。, たが、依然として決する所もなかつた。, があつた。朝廷では四月晦日二條攝政を中心として其の可否に就いて評議し, 内の政略と相結び、王政復古派と公武合體派との勢力抗爭の因となつたかの觀, 逹書)との請書を上つた。蓋し兵庫開港勅許如何は、今や外交問題に非ずして、國, かつたが、三月二十二日慶喜は三度兵庫開港勅許の奏請をなすと共に、四國代表, 然るに同月二十九日攝政二條齊敬は、傳奏をして「兵庫開港之儀差許之儀、御沙, 代替の爲、引見の禮を行ふと言ふにあつたが、他面にはこれを機會として兵庫開, 斯くして兵庫開港の勅許は、將軍再度の奏請にも拘らず御聽許あらせられな, を引見する爲、下坂の途に就いた。今囘の外國使臣〓見の理由は、一面には將軍, 候迄ニ而御差許無之内、布告等仕候儀者、曾而無御座候。此段御請申上候」(國事傳, 四月朔日幕府は「條約變更之見据無之候間、各國ヨリ趣意相尋候節者、其段相答, れず, 請書を上, 再び許さ, 將軍下坂, 第十六編王政復古の氣運, 六三二

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  • れず
  • 請書を上
  • 再び許さ
  • 將軍下坂

  • 第十六編王政復古の氣運

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  • 六三二

注記 (20)

  • 1730,581,56,1546たが、諸藩の大勢は、遂に兵庫開港を是認したのである。
  • 1494,581,63,2272汰有之候迄者、必々差許無之樣心得可有之」(飛鳥井雅典日記)と傳へしめ、幕府に請
  • 1384,577,57,733書を差出すべしと命じた。
  • 686,578,58,1077たが、依然として決する所もなかつた。
  • 799,573,60,2280があつた。朝廷では四月晦日二條攝政を中心として其の可否に就いて評議し
  • 914,573,62,2284内の政略と相結び、王政復古派と公武合體派との勢力抗爭の因となつたかの觀
  • 1029,573,62,2285逹書)との請書を上つた。蓋し兵庫開港勅許如何は、今や外交問題に非ずして、國
  • 445,580,62,2275かつたが、三月二十二日慶喜は三度兵庫開港勅許の奏請をなすと共に、四國代表
  • 1609,644,61,2207然るに同月二十九日攝政二條齊敬は、傳奏をして「兵庫開港之儀差許之儀、御沙
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  • 1144,576,63,2277候迄ニ而御差許無之内、布告等仕候儀者、曾而無御座候。此段御請申上候」(國事傳
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