『維新史』 維新史 5 p.60

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奉らんことを期して退去したのであつた。, 一、日ノ御門、並穴門四ケ所内外。, 一、御臺所御門、並北之方穴門二ケ所内外。, を以て臨み、萬遺憾なきを期してゐたかが窺ひ知られる。, 一、神仙門往返人數改取締所, 福井二藩の重臣に對しては、徳川家の處置に關し、追つて下命するであらうと, 附言した。五藩重臣は深く優諚に感激し、孰れも身命を賭して大業を翼贊し, 策せられたものであつて、具視等が王政復古の實現に對して如何に深謀遠慮, 守衞覺悟之條々, 宮闕守衞の部署に關する命令書は、文久三年八月十八日の政變に傚つて畫, に參内を命ずるの御沙汰書及び宮闕守衞の部署に關する命令書を授け、尾州, 一、參内殿、並奏者所等之前。, 一、公家門前桑名固被免、跡引替。, 外ニ, の部署, 宮闘守衞, 第十八編王政復古大號令の渙發, 六〇

頭注

  • の部署
  • 宮闘守衞

  • 第十八編王政復古大號令の渙發

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  • 六〇

注記 (18)

  • 1385,534,62,1277奉らんことを期して退去したのであつた。
  • 810,617,62,901一、日ノ御門、並穴門四ケ所内外。
  • 689,618,65,1184一、御臺所御門、並北之方穴門二ケ所内外。
  • 1041,535,62,1701を以て臨み、萬遺憾なきを期してゐたかが窺ひ知られる。
  • 462,616,63,823一、神仙門往返人數改取締所
  • 1618,534,67,2324福井二藩の重臣に對しては、徳川家の處置に關し、追つて下命するであらうと
  • 1495,535,72,2323附言した。五藩重臣は深く優諚に感激し、孰れも身命を賭して大業を翼贊し
  • 1153,532,67,2324策せられたものであつて、具視等が王政復古の實現に對して如何に深謀遠慮
  • 929,747,58,466守衞覺悟之條々
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