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かせられては、長州藩を寛典に處して、其の暴發を未然に防がんと思召され、六, に至り命を待つべきの朝旨を下し、藝州藩をして之を傳達せしめたのである。, 題は一に朝裁に依るべき旨を曉諭して、其の妄動を戒めた。其の後朝廷に於, 日朝彦親王・晃親王・九條道孝・大炊御門家信・近衞忠熙・同忠房・鷹司輔熙・廣幡忠禮, し、五日親藩・譜代諸藩に、堂上に對する建白入説は嚴禁するの命を下し、長州問, 併しながら會津・桑名二藩は、長州藩兵の東上を目するに、朝命を蔑如せるも, 子の兵燹を再演せんことを疑懼するの餘り、成るべく長州藩兵を激發せしめ, のであるとして大いに激〓し、速かに歸國の朝旨を下すべしと堂上に強請し, 上京に續いて今又長州藩兵が東上し、二藩相合して幕兵と干戈を交へ、元治甲, て止まなかつた。山崎警衞中の津藩も亦長州藩兵にして強ひて通行せんか、, を始めとして、議奏正親町三條實愛・柳原光愛・葉室長順・長谷信篤、武家傳奏日野, ざることに一決した。即ち西宮滯陣中の長州藩家老毛利内匠に對して、大坂, 兵力を以て之を阻止すべしと上申した。されば徳川慶喜は深く事態を憂盧, 内大臣廣幡忠禮等は參朝して長州藩に對する措置を協議したが、薩州藩兵の, 二藩の激, 會津桑名, 〓, 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第一節大號令渙發の計〓, 六七
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- 二藩の激
- 會津桑名
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- 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第一節大號令渙發の計〓
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- 六七
注記 (19)
- 581,556,74,2314かせられては、長州藩を寛典に處して、其の暴發を未然に防がんと思召され、六
- 1385,542,79,2339に至り命を待つべきの朝旨を下し、藝州藩をして之を傳達せしめたのである。
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- 466,554,76,2319日朝彦親王・晃親王・九條道孝・大炊御門家信・近衞忠熙・同忠房・鷹司輔熙・廣幡忠禮
- 807,549,78,2321し、五日親藩・譜代諸藩に、堂上に對する建白入説は嚴禁するの命を下し、長州問
- 1271,604,76,2258併しながら會津・桑名二藩は、長州藩兵の東上を目するに、朝命を蔑如せるも
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