『維新史』 維新史 5 p.98

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州・福井兩藩に對する命令書案との二通を示した。其の文に曰く。, 仰出候。且領地之儀ハ指上、以天下之公論可被從其宜候事。, 徳川慶勝・松平慶永及び山内豐信等は、具視より示された諭書案に對しては, 徳川内府進退之儀ニ付、厚思召も有之、尾越兩藩へ被仰付候儀も有之、頃日出, 官納地のことは朝旨を以て慶喜に命ぜられるのであるとて、是が諭書案と尾, を緩和せられんことを歎願したが、具視は頑として應じなかつたのである。, ヲ生し候儀ニ付、不被得止別紙之通リ被仰出、候間、右之旨早々可相達事。, 格周旋之次第ハ分明候得共、今以御請無之、此上如此姿ニ而遷延候而者物議, 先日以尾越兩藩御沙汰之旨有之候處、今以御請無之ニ付、不得止辭官之義被, 飽く迄も異論を唱へ、先づ己れ等にて試案を作つて具視の内閲に供し、然る後, 雪江等は諭書案中にある領地指上の語を以て苛酷なりと爲し、今少しく字句, 尾越一, 内府マ, (岩倉家藏書類), 藩諭書案, を奏請書, 尾越土三, 案に改む, 第十八編王政復古大號令の渙發, 九八

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  • 藩諭書案
  • を奏請書
  • 尾越土三
  • 案に改む

  • 第十八編王政復古大號令の渙發

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  • 九八

注記 (20)

  • 1623,545,65,1989州・福井兩藩に對する命令書案との二通を示した。其の文に曰く。
  • 1275,607,65,1773仰出候。且領地之儀ハ指上、以天下之公論可被從其宜候事。
  • 356,604,64,2252徳川慶勝・松平慶永及び山内豐信等は、具視より示された諭書案に對しては
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