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しく懷いてゐた意見と見ることが出來よう。, 同月末には「學舍制」を〓稿して政府に提出した。, 豐顆も亦建議書中に於いて、, を命ぜられた。幾ばくもなく三月四日、鐵胤は内國事務局に轉じ、玄道も亦同, 始ヲ不忘樣之御規則有之度奉存候。, 必大學寮中、純粹之皇國學ヲ以テ本體ト御立被遊、是ヲ中央正殿ニ造立シ、隨, 事平田鐵胤・内國事務局權判事玉松操と共に、學校設立の諸制度を調査すべき, 矢野玄道の建議は、政府の容れるところとなり、二月二十二日神祇事務局判, 局權判事に補せられたので、茲に三名は局を同じうして、調査に從事し、早くも, 中心の大學校を設立し、漢學・洋學を其の羽翼たらしむるにあり、同年四月、本居, テ漢學・洋學其外共局々ヲ左右ニ列立シ、總テ何道ヲ學フニモ、皇國ノ本體示, と論じ、玄道と略〻同樣の趣旨を述べてゐる。斯くの如きは、當時の國學者が等, と述べ、之を政府に建議した。蓋し玄道の意見は、王政復古の精神に基き、國學, 始ヲ不忘樣之御規則有之度奉存候。(法規分類大全, (法規分類大全), 第三章學制及び兵制の創始第一節皇學所及び大學校の開設, (矢野家文書), 五九七, (矢野家文書)
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- 第三章學制及び兵制の創始第一節皇學所及び大學校の開設
- (矢野家文書)
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- 五九七
- (矢野家文書)
注記 (19)
- 927,545,68,1342しく懷いてゐた意見と見ることが出來よう。
- 357,547,67,1418同月末には「學舍制」を〓稿して政府に提出した。
- 1508,539,61,842豐顆も亦建議書中に於いて、
- 586,548,77,2317を命ぜられた。幾ばくもなく三月四日、鐵胤は内國事務局に轉じ、玄道も亦同
- 1157,610,64,1069始ヲ不忘樣之御規則有之度奉存候。
- 1386,616,73,2236必大學寮中、純粹之皇國學ヲ以テ本體ト御立被遊、是ヲ中央正殿ニ造立シ、隨
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- 467,541,80,2324局權判事に補せられたので、茲に三名は局を同じうして、調査に從事し、早くも
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- 1181,2409,53,385(法規分類大全)
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- 1880,2463,51,318(矢野家文書)
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- 1880,2463,51,318(矢野家文書)







