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二十三日を以て、, を督するの趣意に出でたもので、維新騷擾の際、一時の便宜に出でたものであ, る。されば海内略く靜謐に歸するや、幾ばくもなく廢せられたが、此の頃に至り、, 中央集權の實を擧げんが爲に、再び鎭臺設置の議が廟堂に上り、遂に四年四月, 道鎭臺を小倉に置き、其の分營を博多・日田に設け、總べて兵部省の管下に置く, れ、江戸開城と共に、江戸にも亦鎭臺が設置せられたが、共に兵力を擁して政務, 初め内國事務局の設けられるや、大和・大坂・兵庫等の諸要地には鎭臺が置か, より屡〻廟堂の議に上れる國軍は、茲に漸く編成せられる事となつたのである。, 警備之事、次第ニ御施設ニ相成、猶追々諸道ニ鎭臺ヲ置キ、兵務ヲ總括シ、全國, との布告を發し、東山道鎭臺を石卷に置き、其の分營を福島・盛岡に設け、又西海, ヲ保護被遊度思食ニ候條、先ツ別紙之通、東西之要地ニ於テ、兩鎭臺ヲ被置候, 兵備ハ治國之要、安民之基、方今之急務ニ候。依之今般〓轂之下ヲ始メ、守衞, 事。, り六月に亙つて、各〻其の兵を率ゐて東上した。其の總數一萬、維新創業の當初, (太政官日誌), 事。(太政官日誌, 道鎭〓, 東山道鎭, 〓と西海, 第三章學制及び兵制の創始第二節兵制の樹立, 六二一
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- 道鎭〓
- 東山道鎭
- 〓と西海
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- 第三章學制及び兵制の創始第二節兵制の樹立
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- 六二一
注記 (21)
- 1056,541,57,486二十三日を以て、
- 1400,530,60,2332を督するの趣意に出でたもので、維新騷擾の際、一時の便宜に出でたものであ
- 1284,536,60,2339る。されば海内略く靜謐に歸するや、幾ばくもなく廢せられたが、此の頃に至り、
- 1169,530,62,2328中央集權の實を擧げんが爲に、再び鎭臺設置の議が廟堂に上り、遂に四年四月
- 363,538,73,2330道鎭臺を小倉に置き、其の分營を博多・日田に設け、總べて兵部省の管下に置く
- 1517,532,62,2326れ、江戸開城と共に、江戸にも亦鎭臺が設置せられたが、共に兵力を擁して政務
- 1630,602,60,2251初め内國事務局の設けられるや、大和・大坂・兵庫等の諸要地には鎭臺が置か
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