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することとなつたのである。, 村盆次郎の抱懷せる意見であつたが、不幸中道にして殪れ、其の經綸を行ふに, 祐準・西周・宮本信順等が鋭意徴兵制度の制定に關して研究調査を重ねたが、數, 將桐野利秋は有朋に對して「彼れ、土百姓等を衆めて人形を作る。果して何の, 百年の久しきに亙れる武士の特權を一朝にして廢するが如きは、事決して容, 至らなかつた。爾來兵部省に於いては、兵部少輔山縣有朋を中心として、曾我, 四十歳に至る者を以て國民軍を編成することと定めた。而して兵科を砲・騎・, 臺は東京・仙臺・名古屋・大阪・廣島・熊本の六鎭臺に擴張せられ、其の總兵員は、平時, 盆あらんや」(隈山語謀録)と揶揄し、山田顯義も亦將校・下士官の養成を以て目今, 易ならず、政府部内にても、之に反對する者が尠くはなかつた。例へば陸軍少, 惟ふに、世襲の武士を廢して全國募兵の制を樹てるの議は、夙に兵部大輔大, 歩・工・輜重の五科に分つたのである。而して徴兵令の採用に依り、從來の四鎭, にあつては三萬六千六百八十人、戰時にあつては四萬六千三百五十人に増加, を後備軍に編入して、平時は家庭にあつて職業に從事せしめ、別に十七歳より, 鎭臺の増, 置, 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備, 八一三
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- 鎭臺の増
- 置
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- 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備
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- 八一三
注記 (18)
- 1244,549,55,852することとなつたのである。
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- 779,551,78,2332祐準・西周・宮本信順等が鋭意徴兵制度の制定に關して研究調査を重ねたが、數
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- 669,554,76,2330百年の久しきに亙れる武士の特權を一朝にして廢するが如きは、事決して容
- 896,553,74,2327至らなかつた。爾來兵部省に於いては、兵部少輔山縣有朋を中心として、曾我
- 1717,542,75,2342四十歳に至る者を以て國民軍を編成することと定めた。而して兵科を砲・騎・
- 1474,540,77,2337臺は東京・仙臺・名古屋・大阪・廣島・熊本の六鎭臺に擴張せられ、其の總兵員は、平時
- 326,561,79,2319盆あらんや」(隈山語謀録)と揶揄し、山田顯義も亦將校・下士官の養成を以て目今
- 556,556,75,2324易ならず、政府部内にても、之に反對する者が尠くはなかつた。例へば陸軍少
- 1124,622,76,2251惟ふに、世襲の武士を廢して全國募兵の制を樹てるの議は、夙に兵部大輔大
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- 1354,551,74,2317にあつては三萬六千六百八十人、戰時にあつては四萬六千三百五十人に増加
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