『維新史』 維新史 5 p.663

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説くであらう。, に在る舊幕領を新に歸順したる代官黒田節兵衞等に姑く附與して、是が民政, 沒收して、一時同藩をして其、の民政を掌らしめ、後又仙臺藩の管する奧羽二國, を掌らしめたのであつた。而して諸藩の領地にあつては、政府は八月十九日, 元年四月三日、奧羽鎭撫總督九條道孝は松前藩の管する出羽國内の舊幕領を, の地方に始めて新置の縣を見たのは二年五月以降であり、是に就いては後に, 時官たる奧羽縣官を置いて之を治めしめることとしたのである。而して此, 發田・弘前・宇都宮等十四藩に命じて、此等公收の地を假に分管せしめ、次いで臨, 議定・參與に命じて取敢へず是が處置を上申せしめたが、後奧羽平定するや、十, 計は實に九十三萬餘石の多額に達することとなつた。故に政府は久保田・新, 仙臺・盛岡・庄内・二本松・棚倉・長岡六藩領合計五十八萬五千餘石, 一月四日に至り重ねて其の意見を徴し、遂に十二月七日、會津藩領二十八萬石、, 米澤藩以下十二藩領合計六萬四千餘石を夫々沒收して、其の總, 初め六藩領合計百二十四, 十六萬四千石を復す, たが、殊恩を以て六, 萬九千餘石を一旦沒收し, 十四藩の, 分管, 奧羽縣官, 久保田等, 第二十二編封建制度の撤廢, 六六六

割注

  • 初め六藩領合計百二十四
  • 十六萬四千石を復す
  • たが、殊恩を以て六
  • 萬九千餘石を一旦沒收し

頭注

  • 十四藩の
  • 分管
  • 奧羽縣官
  • 久保田等

  • 第二十二編封建制度の撤廢

ノンブル

  • 六六六

注記 (23)

  • 365,547,54,417説くであらう。
  • 1495,557,65,2322に在る舊幕領を新に歸順したる代官黒田節兵衞等に姑く附與して、是が民政
  • 1609,555,70,2328沒收して、一時同藩をして其、の民政を掌らしめ、後又仙臺藩の管する奧羽二國
  • 1382,552,62,2325を掌らしめたのであつた。而して諸藩の領地にあつては、政府は八月十九日
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