『保古飛呂比』 保古飛呂比 3 明治1年 p.270

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々いたし不申故、御氣遣は御無用に御座候、以上、, 申と申義に候ては、中々取極難相調候、實は九千餘金の分、多分に相渡候と申義でさへ、小子に無, 之ては、てん法決斷いたす安方は無御座候、まして一切と申事は、雖僕實に當惑千萬に御座候、是, 御紙面拜讀致候、然は被仰越候件々、承知いたし候、且紀州より受取候金子調書、御差越、受取毋, 一明日援隊と御同行相願申度奉存候樣無之ては、難決候、小子義故、勿論斷然とやり切り候事は、得, 然に、兼て御存知も相成居候、是迄右金の内、商會も遣候分も御座候處、其分も一切援隊へ相渡可, 非々々如此不致ては、承知不致義に候得は、執政とても御決斷無覺束、上國へ同伴いたし、上裁を, 日御文通申通、當時本國より可相廻筒代九千餘金之分は、多分援隊へ相渡可申と申所存に御座候、, 取候外術無御座候、其子細は、右金一條は、上國にても極異論有之、當地商會と雖も不有無論、本, 國は勿論の事なるべし、其を不顧、處置斷然いたし候時は、必虎口に入が如し、勿論死ても國家の, 候、然に、未調書并附紙の處にて、小子是迄御引合申候筋と、大に存込違に御座候、其子細は、毎, 閏四月念八, 盆に相成事なれば、不厭義に候得共、僕壹人虎口に入不而已、關係亦不少、彼是顧慮、不得止決斷, 佐々木三四郎樣, 辰閏四月廿八日, 辰閏四月廿八日眞, 眞邊, 卷二十三明治元年(閏四月), 卷二十三明治元年(閏四月), 二七〇

  • 卷二十三明治元年(閏四月)

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  • 二七〇

注記 (20)

  • 1468,535,55,1193々いたし不申故、御氣遣は御無用に御座候、以上、
  • 806,521,59,2379申と申義に候ては、中々取極難相調候、實は九千餘金の分、多分に相渡候と申義でさへ、小子に無
  • 696,520,60,2382之ては、てん法決斷いたす安方は無御座候、まして一切と申事は、雖僕實に當惑千萬に御座候、是
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