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然御事哉ニ奉存候、, 有之候由、然ル所、此節は右樣之流弊も相止み、專ら武藝出精之時世に相成、, 平、羽織は縞せんし、或き縞紹なと著用致し、自然奢侈に押移り候樣相成、師, 葛之袴半晒之羽織著用致し候事にて、其頃は師匠も道を以て教導いたし、, 候て、馬乘袴も唐棧之裏付ニて、毛類之羽織なと著用致し、夏分は袴は仙臺, き大方紬太織抔にて、馬乘袴き小倉之單袴に限り候樣にて、夏分も縞紬美, 一天保度御改革之節、質素儉約相用候樣難有御書付出候て、其節は銘々相守, に心得候故、自分稽古場不取締に相成、相弟子申合、廻り道なと致し候族も, 謝義なとも手輕に御座候、然ル所、文政之頃き、稽古人之衣類等花美ニ相成, 匠も教導き程能致し、弟子之氣請を不損樣に致し、人數之聽へを手柄之樣, 候得とも、いつとなく崩れ候樣相成申候、乍恐長く相守り候樣之御世話も, 被爲在候樣仕度御事ニ御座候、衣服なとも、諸組之御番士當番之節、木綿著, 用不苦、其外とも右に准し候樣相戌候はゝ可然哉ニ御座候、且文化之頃ま, 難有御事ニ御座候、併僅之間に衣服等變化仕候儀を申上候儀ニ御座候, てに、都て武術之稽古仕候相應之高□之者、御役人之嫡子なとにても、衣類, 衣服ノコ, ベシ, 習ヲ改ム, 奢侈ノ風, 嘉永六年七月, 七五〇
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- 衣服ノコ
- ベシ
- 習ヲ改ム
- 奢侈ノ風
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- 嘉永六年七月
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- 七五〇
注記 (21)
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