『保古飛呂比』 保古飛呂比 6 明治7年~同8年 p.78

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去る廿三日夜、佐賀縣落人四名、下町宿屋にて捕縛の由、, 傷、逃去候由、此度内務省の官人并愛媛官人も立込、〓りに牙鑿の由、依ては當縣にも十分四方に, の内、片岡へ參り依頼の處、同人より、今に至り救助の術無之、此上は自首可然との事にて、うけ, 早く巨魁新平を捕縛致度、近日愉快談可承と大に樂居申候、, 手配り致捜索の由、右の者白状口により、彼是相分候事と存候へ共、未だ何共承り不申候、右四人, がはず、不得止彼宿屋より船を命じ、浦戸より逃んと欲する所を縛したる由、傳承り申候、此上は, 餘程馬を合せ候樣子、大谷某も些諂諛と申風評也、此邊眞に憂る所にて、書面に難盡有之、今橋并, 被命候件の内、文武官員の見込、山川・南其他へも相計候事に御坐候へ共、何分其派に寄、夫々見, 但直承不仕、病床傳承の儀故、間違候處も可有之と存申候、乍〓、權令の廉は屹度依頼して、令も, も其内にて、豫州へ渡海、幡多より我縣へ入來、内二人は再引返し、豫州卯ノ町邊にて捕亡と及刃, 此度安岡權助出京に付、御聞取可被遣候、, 近來舊兵隊の擧動も一向承り不申候へ共、何も格別の事業も無之と相見申候、去月初頃、吉松速ノ, 由、吉松は屋敷にても賣拂相償と申居候由、笑止の事に御坐候、, 込も相違致候事にて、甚難取極御坐候、連署派は小八木・澁谷傳と云樣なる人を好、舊勤の派にて, 根元薩摩より八人計、江藤, )、自宅にて散失、勿論紐不相附申, 助從東京持歸り候兵隊集金凡貳百(或は三百)餘圓程(, 人とも申候, 但、兩人は小倉, 丁度員數は承, り不申候, 卷三十四明治七年(三月), 七八

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  • 人とも申候
  • 但、兩人は小倉
  • 丁度員數は承
  • り不申候

  • 卷三十四明治七年(三月)

ノンブル

  • 七八

注記 (23)

  • 1115,604,62,1365去る廿三日夜、佐賀縣落人四名、下町宿屋にて捕縛の由、
  • 893,599,67,2368傷、逃去候由、此度内務省の官人并愛媛官人も立込、〓りに牙鑿の由、依ては當縣にも十分四方に
  • 674,612,69,2364の内、片岡へ參り依頼の處、同人より、今に至り救助の術無之、此上は自首可然との事にて、うけ
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  • 783,605,68,2370手配り致捜索の由、右の者白状口により、彼是相分候事と存候へ共、未だ何共承り不申候、右四人
  • 563,604,71,2371がはず、不得止彼宿屋より船を命じ、浦戸より逃んと欲する所を縛したる由、傳承り申候、此上は
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