『保古飛呂比』 保古飛呂比 6 明治7年~同8年 p.247

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岩公閣下, 物頭は數百人の上に立つ地位に候へば、猥に授くべからず、知行百五十石宛行ふべしと命じたり、, 候、昔土佐國にて山奉行久敷奉職功勞の者有之、執政より物頭に進級致度段申立候處、土佐守曰く、, 上仕候、御海容願上候、御高覽後必ず御丙丁願上候也、頓首敬白、, 宜の御處分も亦御肝要と奉存候、天下人望も無之向迄、一時に一等官に被任、其月給は三等の給を, 可然歟と奉存候、御體裁上より見る時は、元老議官に等級有之候は不都合の樣に候へ共、今日御適, 被爲在度候、右姑息術は議官を三等に御設け相成、一等官任職の向は一等議官、二三等准次に被任, の跡、史籍上昭々と相見へ候、孔子曰、夫れ名と器とは猥に人に借すべからずと、深く御感味被爲, 下賜すと申樣にては、官等の貴き、今日より地を拂ひ、遂に當今の位階の如きに至候は顯然と奉存, んや天下の名器に候得ば、何分とも御祕藏被爲在度候、日支沿革にても、爵位を輕んずるは必衰世, 在度、右樣の義申上候も恐縮の至に奉存候へ共、平素の御命に任せ、例の屬暴を不顧、愚慮の儘言, 此の事一小藩の處分なれ共、位階等級を容易にせざる事、良主の人臣を駕御するの鑑と奉存候、況, 成と、僭越ながら深く痛心仕候、〓し此の上萬々不被爲得止御義に御坐候得共、一の姑息術御施行, て御人撰相成候ては、億兆の人心に關係一方ならざる不而已已二止り申間敷、後世迄の弊害と可相, 四月廿日佐々木高行, 卷三十六明治八年(四月), 四月廿日, 卷三十六明治八年(四月), 二四七

  • 卷三十六明治八年(四月)

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  • 二四七

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