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立社は山内家より借る姿二候得共、矢張依然たる立志の借こて、則ち彼良山を引宛二有之、名實甚, け二相成候趣、元來地方官こて無謂して人民二金を貸す事は不都合、且つ箱崎公より先年立志へ二, 小生も役二公選せられ候二付、民會可否を主張、片健共意見不相合、自然立志二敵視せられ、殆ん, 令)轉任せざれば、縣下一般の安危二も關し可申二付、何とか厚御注意被下度、此度民會二付ては、, 何なり共、政府のため盡力致度、決て月金には望の存念無之、最も監務の如き事二て、天下の事情, 尠し、右事件猶谷氏へも御協議の上、可然御盡力被下度、立志は民權を主張し、人民のためなれば, 政府は轉覆する共可なりと、隱然不平論を主張す、誠二此毒〓一般に及ぶ可恐、故n○○(岩崎權, 志連は孰れも民權を主張、民會二勉勵、西彦は官途之居て自然偏弊あり、既二無利息こて官金貸下, 日新之際、小生事田舍二居候ては、何分頑愚の地位二陷り可申、遺憾、殊二立志二敵視せられ候間、, 不都合二付、前野氏其餘四五非軍大ニ心配、畢竟生駒清不取締、誠二舊主家のため注意盡力する人, 萬圓御貸し五月限りの所、過日共立社借用の姿二相成候得共、立志は二萬圓を共立社より借り、共, ど敵中二起居する景況、貴家谷(干城)・山地(元治)・北村(重頼)氏最も忌憚せられ候事、再三承知, せり、, 二決定、立志よりは裁判官へは相抵抗する趣、西彦(西野彦四郎)・片健(片岡健吉)は民會之盡力、立, 官と地方官とは自然不和、既二中學校と裁判所の建築地所の義二付、爭論有之所、終ニ裁判所建築, 卷三十七明治九年(八月), 三九
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- 卷三十七明治九年(八月)
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- 三九
注記 (17)
- 1203,595,60,2367立社は山内家より借る姿二候得共、矢張依然たる立志の借こて、則ち彼良山を引宛二有之、名實甚
- 1424,594,59,2367け二相成候趣、元來地方官こて無謂して人民二金を貸す事は不都合、且つ箱崎公より先年立志へ二
- 653,593,59,2365小生も役二公選せられ候二付、民會可否を主張、片健共意見不相合、自然立志二敵視せられ、殆ん
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- 213,597,58,2363何なり共、政府のため盡力致度、決て月金には望の存念無之、最も監務の如き事二て、天下の事情
- 983,592,59,2366尠し、右事件猶谷氏へも御協議の上、可然御盡力被下度、立志は民權を主張し、人民のためなれば
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