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要は、昨年敬親父子より尾張前大納言に差出したる謝罪状に、恐懼謹みて御沙汰, は備後助等の申分を納れて、達書の文面を修正し、防長二州士民情實の申立をも, 訊問が終るや、尚志は備後助と彦右衞門とに次の如き達書を授けた。其の〓, 自判書を尚志に呈した。, を待ち奉ると記されてゐたが、爾來敬親父子は勿論、長防二州の士民一同が堅く, これを相守り居るとの申立は諒承した。併しなほ其の段を自判書を以て申立, と切言した。爲に尚志は大いに驚き、辨明慰撫に努めた程であつた。, 大膳父子儀去冬已來恐懼謹而御沙汰奉待候段、當節に至る迄、堅相守居、且長防, つべしと言ふにあつた。これに對し備後助等は、斯くては藩主父子譴責の沙汰, を甘んじて待つ姿となり、我等が藩主父子の誠意、防長二州の情實を腹藏なく陳, 述せんとの眞意と齟齬するを以て、何分配慮ありたしと囘答した。仍つて尚志, 承知したとの字句を挿入した。茲に於いて十二月九日備後助・彦右衞門は左の, 二州士民一統臣子之分無餘儀情實共、今般巨細奉申上置候儀、孰も被聞召属、難, (接幕紀事), 提出, 自判書の, 第十五編第二囘征長の役, 四八〇
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- 提出
- 自判書の
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- 第十五編第二囘征長の役
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- 四八〇
注記 (18)
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- 1275,594,66,2278を待ち奉ると記されてゐたが、爾來敬親父子は勿論、長防二州の士民一同が堅く
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- 1875,2360,41,121四八〇







