『保古飛呂比』 保古飛呂比 8 明治11年~同12年 p.112

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待ち處置するに至りては、無知の人民不幸に斃るゝ者少々にあらず、依て今一〓縣官の盡力を以, 巡査を追撃する等の擧動も不少、終に巡査は多勢に無勢、力不能敗走すと云ふ、實に可惡の至也、, はざるの主意に外ならず、傍聽人の多き事は殆ど千人に近く、暴論を聞く毎に快と呼び諾と呼び、, 相立、勞を厭ふに非れ共、功なきを如何せん、此上は今一〓政府の御注進希度、兩兄外に御見込の, て、無茶苫茶の演説會等に制限を立てゝ、良民の方向を誤る者を助け、然る後、機會を得て斷然の, 勢制すべからざる趣、依之視之、民權暴論を快と呼ぶ者は、獨り立志社のみならず、殆ど高知一般, 御處分相成り候はゞ、遺憾無御坐と被存候、小弟儀も碌々傍觀するに不忍と雖も、如何せん目的不, かと被存候、如何となれば、前にも申述候通り、立志の擧動は實に可〓と雖も、此儘にて破るゝを, 説會の如きは、各社盆暴論を吐き、一口に云へば、今日の政府を倒さずんば到底民權を擴張する能, とは抵抗する心を増加する景況にて、到底縣廳と立志社は兩立すべからざる勢被見受申候、被の演, に波及の形なり、且又巡査と書生と爭鬪あれば、商となく工となく、車夫に至る〓書生に助力し、, は覺悟の上に候へ共、又能々思慮之候ては、今の内一〓政府より撫治の術を被盡候方、至極の急務, 左すれば巡査も有名無實の場合には至りたるか、前條の景況にて愚考すれば、此儘日月を經過すれ, ば、終に兵力を用ひざれば不止の場合に可立至、小第等は、今日の職に居ては、何時身を以て盡國, 筋も被爲在候へば御密申相成候はゞ、不及ながら驥尾に從ひ、憤發致度覺悟に御坐候、宜敷御示教, 卷四十二明治十一年(七月), 一一二

  • 卷四十二明治十一年(七月)

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  • 一一二

注記 (17)

  • 725,607,57,2368待ち處置するに至りては、無知の人民不幸に斃るゝ者少々にあらず、依て今一〓縣官の盡力を以
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