『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 8 訳3上1637年08月-1638年06月 p.11

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である。, もそれにつき嚴しい調査を行うべきであり、またもし貴下等が何者なりとも隱されているの, てて來た人々, を見出す場合は、貴下等はその者、竝びに彼の全家族を彼とともに死刑に處すべきである。, らの者の内誰なりと日本に再びやって來るか、もしくは本件につき辯明し、ないし抗辯しよ, キリスト教の教えを弘めるポルトガル人, 綛べての船舶において宣教師の調査を充分嚴しく行うよう命ずべきである。, 恩惠によってその生命を許される。それについて貴下等はこの種の者全員をポルトガルの領, ポルトガル人の子供たち、彼等の母たち、彼等の養母たち、竝びにポルトガル人の子を育, 土に送り、かつ日本から追放すべきである。, の人々, に從ってオム, これらの人々は、以前下した命令, は、總べて例外なく死罪に値するが、しかし, メレで牢獄に入れて置かせ、, 外國人の船舶に關して何事かが生じたさいは、そのことを貴下は宮廷〓りに知らせるべき, は最後の一員に至るまで總べて日本から追放し、しか, 及びその惡名で汚されている總べて, そしてもしこれ, 一六三七年八月, 大の領地より見張りの船, であり、その船を監視するため才ムメラ, であり、その船を監視するため才ムメラれ。の領地より見張りの船〓と兵士を呼ばせるべき, ポルトガル人の家族, ラ〓よの領地より見張り。の船〓〓と兵土を呼ばせるべき, ○條目原文、南蠻人長崎ニ而持候子并右, 寛永十二年令。譯文編之一(下), ○本條施行については、譯文編之二(上)。, 六三六年十月二十二日の條參照, 弘候南蠻人。, 之子供之内養子ニ仕族之父母等とする。, ○蘭文改, ○其外惡、, ○伴天連之宗旨, 名之者。, 行せず。, 六三五年十二月七日の條參照。, 子孫とする。, )條目原文、南蠻, (het geslachte der poruese)○條目原文、南蠻, (het geslachte der portugesen, 南蠻人大村, 追放及び通, 檢査, 南蠻人子女, 追放及び隱, 匿者死刑, 南蠻人家族, 投獄, 入港船舶の, 信の禁, 大村番船の, 義務, 一〇

割注

  • ○條目原文、南蠻人長崎ニ而持候子并右
  • 寛永十二年令。譯文編之一(下)
  • ○本條施行については、譯文編之二(上)。
  • 六三六年十月二十二日の條參照
  • 弘候南蠻人。
  • 之子供之内養子ニ仕族之父母等とする。
  • ○蘭文改
  • ○其外惡、
  • ○伴天連之宗旨
  • 名之者。
  • 行せず。
  • 六三五年十二月七日の條參照。
  • 子孫とする。
  • )條目原文、南蠻
  • (het geslachte der poruese)○條目原文、南蠻
  • (het geslachte der portugesen

頭注

  • 南蠻人大村
  • 追放及び通
  • 檢査
  • 南蠻人子女
  • 追放及び隱
  • 匿者死刑
  • 南蠻人家族
  • 投獄
  • 入港船舶の
  • 信の禁
  • 大村番船の
  • 義務

ノンブル

  • 一〇

注記 (54)

  • 1569,660,50,171である。
  • 934,661,54,2214もそれにつき嚴しい調査を行うべきであり、またもし貴下等が何者なりとも隱されているの
  • 619,662,51,309てて來た人々
  • 828,658,54,2194を見出す場合は、貴下等はその者、竝びに彼の全家族を彼とともに死刑に處すべきである。
  • 302,660,55,2216らの者の内誰なりと日本に再びやって來るか、もしくは本件につき辯明し、ないし抗辯しよ
  • 1456,712,70,984キリスト教の教えを弘めるポルトガル人
  • 1143,716,53,1807綛べての船舶において宣教師の調査を充分嚴しく行うよう命ずべきである。
  • 511,656,56,2222恩惠によってその生命を許される。それについて貴下等はこの種の者全員をポルトガルの領
  • 722,704,57,2176ポルトガル人の子供たち、彼等の母たち、彼等の養母たち、竝びにポルトガル人の子を育
  • 406,654,61,1030土に送り、かつ日本から追放すべきである。
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  • 1038,1550,54,1329は最後の一員に至るまで總べて日本から追放し、しか
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