『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 11 訳4上1639年02月-1639年閏11月 p.151

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てて、個別に送附された。そして、その内容は次の如くである。, その教師等は、今日に至るまで、かかる教儀を祕かに弘めることを怠らなかった。, に、その手荷物を携えて上陸することを許可された。そこでは、數人の通詞がいて、彼等を、, 數人の友人から、次の事を傳えられた。すなわち、今月十七日同地に到著したポルトガルのガレ, そこから出ることを許さずに、その嶋に拘禁せねばならない。そして、二人の從卒が毎日、市, それから直ぐに、彼等の火砲を(殘らず)取り上げられたのち、いつもの監獄、すなわち嶋, だった閣僚七人に署名捺印させた。この禁令書の寫しは、總べての王や領主達に、一人一人に宛, 日本において、キリスト教の教儀と信仰は、最も嚴重に禁止されていることを知りながら、, オット船は大村の領主の三隻の大船によって監視されている。そして、我等の共通の宿敵は、, 場へ行くが、これにも供がついて行く由。, 同月二十一日風は變り易い。天氣は前記に同じ。プレシデント閣下は、長崎から當地に來た, た。すなわち、皇帝陛下は禁令を作らせ、それに彼の意志を書き記させ、そして、この國の主, 皇帝陛下より任命された使節にして閣僚太田備中殿〓, 同月二十二日快晴、北の風。本日、我々は當地の執政官疼⑦〓, ○出, に宛てて, から次のことを傳えられ, 十守資宗。, )目附太田備, 嶋, 奉行人。, (de gewoonelk gevanghen plaetse ofte het eijlant), ○松浦家, 家光の禁制, を傳達す, 人商館長に, 松浦家奉行, 吉利支丹制, 禁を犯して, 船乘員出嶋, 伴天連密航, に收容さる, 長崎來航葡, 目附太田資, 宗宛年寄奉, 書, 一六三九年八月, 一五一

割注

  • 十守資宗。
  • )目附太田備
  • 奉行人。
  • (de gewoonelk gevanghen plaetse ofte het eijlant)
  • ○松浦家

頭注

  • 家光の禁制
  • を傳達す
  • 人商館長に
  • 松浦家奉行
  • 吉利支丹制
  • 禁を犯して
  • 船乘員出嶋
  • 伴天連密航
  • に收容さる
  • 長崎來航葡
  • 目附太田資
  • 宗宛年寄奉

  • 一六三九年八月

ノンブル

  • 一五一

注記 (38)

  • 708,612,57,1532てて、個別に送附された。そして、その内容は次の如くである。
  • 289,667,58,1972その教師等は、今日に至るまで、かかる教儀を祕かに弘めることを怠らなかった。
  • 1335,610,59,2259に、その手荷物を携えて上陸することを許可された。そこでは、數人の通詞がいて、彼等を、
  • 1649,593,59,2291數人の友人から、次の事を傳えられた。すなわち、今月十七日同地に到著したポルトガルのガレ
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