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舊章に准據たまへりと見ゆるをも思ひ合すべし、, を始め、記中に古老曰云々と書る處あまたあり、, 問國郡舊事、古老答曰云々, るれど、其文章を見る時は、自ら後の世なるもありと見ゆ、そは天平より以, 菜之類、良繋多悉不陳、然不獲止、粗擧梗〓、以成記趣とあるは、此記を上るべ, き詔命を、當國の國司の奉りて、其下宰に掌らせ、古老等に命せて記させた, あるべけれど、元明天皇紀に、和銅六年五月甲子制、幾内七道諸國郡郷著好, る書なるが故に、其老人等が言もて、老と自稱へるなり、上に擧たる延長三, と書出たる, 年に風土記を召れたる官符に、探郡内、尋問古老、早速言上とあるも、和銅の, 後、延長の時になれるものなるべし、今之を分たんとするに、種々の議論も, 字、其郡内所生銀銅、彩色、草木、禽獸、魚蟲等物、具録色目、及土地沃〓、山川原野, 名號所由、又古老相傳舊聞異事、載于史籍言上とあるを奉りて、諸國より進, 雲風土記の發端に、老、細思枝葉、裁定詞源、亦山野濱浦之處、鳥獸之棲、魚貝海, また出, を奉りて記し進れる常陸風土記の發端に、常陸國司解申、古老相傳舊聞事、, 風土記と云ふは、大〓和銅の風土記なるべく思は, 〔古風土記逸文〕〓例風土記と云ふは、大〓和銅の風土記なるべく思は, 〔古風土記逸文〕〓例, 但し此記は、國司の, 承たる文なり、心を著て見るべし, 撰たる趣に作たり, 上に引たる、和銅六年の詔命の文を, 凡例, 風土記ノ, 著作年代, 延長三年十二月十四日, 七七二
割注
- 但し此記は、國司の
- 承たる文なり、心を著て見るべし
- 撰たる趣に作たり
- 上に引たる、和銅六年の詔命の文を
- 凡例
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- 風土記ノ
- 著作年代
柱
- 延長三年十二月十四日
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- 七七二
注記 (28)
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