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し奉るなりとありしかば、御門此よしを聞しめし、あまりの事なれば、あき, 臣そうし申されけるは、年頃の御仕業王道に違はせ給ふ故に、御位をおろ, 常にそゞろなる事をのみすき好み御覽じける、大裏の御庭に賤しき物を, れ果てぞおはしましける、口おしく思すらむと哀に淺ましかりし御こと, けり、さても陽成院の帝は、ことし十七歳にぞなり給ける、御物狂はしき御, めし、犬などくひ合させ給ひけり、關白昭宣公此よしを御覽じて、甚もつて, 雲客を招き集めて、さま〳〵僉議ありて、みかどの御位をおろし奉るべき, 人參内して、花見の行幸と申すゝめ奉り、御車をよせられければ、御門何の, に定りぬ、さていづれの宮をか御かどになし奉らむと、宮達の御器量をえ, らび申されけるに、小松の天皇の式部卿の宮と申て、おの〳〵議定し給ひ, なり、, 御心もなくて召されけるこそ淺ましけれ、さて二條院に臨幸なし奉り、群, 心おこたらせ給はずして、猶も犬鷄のもてあそびし給ふ、折ふし公卿殿上, 王道にあらぬ御仕業なりとて、より〳〵諫め申奏し給けれども、あへて御, 門聞めし入させ給はず、かくては世中いかゞあるべきとて、然るべき卿上, 天暦三年九月二十九日, ミ給フ, 鬪鷄ヲ好, マセ給フ, 二條院ニ, 鬪犬ヲ江, 移御アラ, セラル, 天暦三年九月二十九日, 四五〇
頭注
- ミ給フ
- 鬪鷄ヲ好
- マセ給フ
- 二條院ニ
- 鬪犬ヲ江
- 移御アラ
- セラル
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- 天暦三年九月二十九日
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- 四五〇
注記 (25)
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