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くて、當寺にいのり申さんとてまいりにけり、左右といふもしのよみをさ, とらすして、下向の道すからあむしもてゆく程に、大津の浦にて、物おほせ, たる馬に行あひたりけるか、口付のおきな左右の手にて、おほせたる物を, おしなをすとて、をのかとち、まてよりといふ事をいひけるに、はしめて此, 又古老物語云、村上天皇ノ御宇、天暦五年十月晦日、勅梨壺五人、令和萬, すすめとそ、順筆をとれりける、, けたまはりて、萬葉集をやはらけて點し侍けるに、よみとかれぬ所々おほ, 白浪乃、濱松之枝乃、手向草、幾代左右二賀、年乃經去良武、, に、彼帝の御とき、梨壺の五人に仰せて、万葉集をやはらけられしも、この御, 雜人哉云々、予申云、更非万葉之作者、万葉古點之外、次點ト云ハ順點其外人, 〔石山寺縁起〕康保の比、廣幡御息所の申させ給けるによりて、源順勅をう, 心をさとり侍りけるとそ、〓, 〔萬葉集註釋〕, 々課訓點讀出也、, 此御息所御心おきて賢くおはしける故, 天暦五年十月三十日, ○上, 下略, ○上, ○上, 略, 略, 〔十訓抄〕第七可惠思慮事〓, ノ言ニ依, 歸途馬子, リテ左右, 藤原計子, 順萬葉集, 順執筆ス, 上御息所, 出ヅ, 事ヲ石山, ノ發意ニ, ノ訓點ノ, 訓點ハ村, 寺ニ祈ル, 悟ル, ノ古訓ヲ, 天暦五年十月三十日, 七三一
割注
- ○上
- 下略
- 略
- 〔十訓抄〕第七可惠思慮事〓
頭注
- ノ言ニ依
- 歸途馬子
- リテ左右
- 藤原計子
- 順萬葉集
- 順執筆ス
- 上御息所
- 出ヅ
- 事ヲ石山
- ノ發意ニ
- ノ訓點ノ
- 訓點ハ村
- 寺ニ祈ル
- 悟ル
- ノ古訓ヲ
柱
- 天暦五年十月三十日
ノンブル
- 七三一
注記 (40)
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