『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.531

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んとす、亦唯此事の爲のみ、何ぞ渡海を煩すべけん耶と、廼ち問得に請て、悉, し詳備の訓點へ、文之又處々修正を加へし本にて、當時、文之點といふ者な, あり、又山川正龍寺にて作るといひ傳ふる者あり、又問得に所贈の作とい, ひ傳ふる者あり、今參考の爲に、其詩文を抄録して、論説を加ふこと左の如, 甲午三月十有七日、瑞室〓落于京之私屋、予偶遊關左、不幸而不及啓手足之, 點、義理に於て稱はざることなし、於是惺窩深く感服して曰、今明國に渡ら, く新註訓點本及ひ家法和點等を繕寫す、此訓點本は、即桂庵が國讀を定め, 日、今也歸來客館、未就席、忽報訃音、哭泣攝踊水漿不入口、因書小詩二章、悔予, 集を〓するに、其文と詩とに覊旅の事を述べ、山川にて作れると見ゆる者, 惺窩集聞太夫夫人訃詩序, ふ、皆曰、是吾藩文之和尚の訓點せるなり、惺窩其本を借て玩讀するに、其訓, り、惺窩正龍寺に寓居すること、蓋此冬より翌年甲午の春を過ぐ、嘗て惺窩, 問得を正龍寺に訪ふ、小僧等四書訓點本を讀むを聞き、大に異とし、是を問, 尚雅より桂庵が朱學を受く、常に其徒へ訓點の朱註四書を授く、惺窩一日、, し、, 和點ヲ寫, 及ビ家法, 點ノ四書, ストノ説, 正龍寺ニ, 寓ストノ, 説, 元和五年九月十二日, 五三一

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  • 和點ヲ寫
  • 及ビ家法
  • 點ノ四書
  • ストノ説
  • 正龍寺ニ
  • 寓ストノ

  • 元和五年九月十二日

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  • 五三一

注記 (24)

  • 1413,653,61,2188んとす、亦唯此事の爲のみ、何ぞ渡海を煩すべけん耶と、廼ち問得に請て、悉
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