『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 6 訳2下1637年02月-1638年01月 p.57

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成果を期し難いことを懸念してのことであった。その結果トンキン向けの貨物は總額一四五四, 來ないので、日本向けのシナ産の生絲及び絹織物を買附けるため、トンキンへ送ることにして, ダ人たちの間でも何らの確證を得ておらず、上記の一五〇〇○タエルを携行しても、それ程の, れた。ただ前記の訓令には若干の擴大が行われ、その擴大した部分において、閣下はこう述べ, た。すなわち、評議會の討議では、當地タイオワンには現金には事闕かないがシナ産の商品が, るためであるが、それに反して、トンキン貿易はなお不確實で、この點についてはなおオラン, わち兵士、一人の二等航海士、竝びに九人のシナ人であり、さらにまたトンキン王に贈呈する, に鑑み、日本向けの各種の注文品についてクーケバッケル閣下の要求を滿たすために支拂われ, ため、船上には、それぞれ重さ一〇二〇ポンド及び一〇五〇ポンドあり、一二ポンドの鐵の彈, 一六ギルダー一二ストイフェル八ペニングにしか達しないことになる。しかしながら、日本人, あった積荷から、一五〇〇○タエルの銀貨を割愛することは不適當である。そもそもその一五, ○〇○タエルを取除くよう會議で問題にされた理由は、この貿易〓, の著實、確實であること, 丸を發射する金屬製の螺旋炮二門とそれらの附屬品を載せた, プレシデント・クーケバッケルの訓令は閣下(〓, は何人たりとも當地で取引をしてはならない、との皇帝陛下〓, によって承認され、かつ強力に遂行さ, の嚴命が引續き有效である, ン長官。, ○タイオワ, ○原文改行せ。, ず今改行す。, 日。, ○對, 政廳評議會, の決議, ケルの訓令, タイオワン, クーケバッ, 日本人渡航, の禁令を考, 慮して東京, を修正す, 貿易を行ふ, 一六三七年八月〔一六三七年二月〕, 五六

割注

  • ン長官。
  • ○タイオワ
  • ○原文改行せ。
  • ず今改行す。
  • 日。
  • ○對

頭注

  • 政廳評議會
  • の決議
  • ケルの訓令
  • タイオワン
  • クーケバッ
  • 日本人渡航
  • の禁令を考
  • 慮して東京
  • を修正す
  • 貿易を行ふ

  • 一六三七年八月〔一六三七年二月〕

ノンブル

  • 五六

注記 (36)

  • 501,594,67,2275成果を期し難いことを懸念してのことであった。その結果トンキン向けの貨物は總額一四五四
  • 1137,593,60,2272來ないので、日本向けのシナ産の生絲及び絹織物を買附けるため、トンキンへ送ることにして
  • 609,594,63,2268ダ人たちの間でも何らの確證を得ておらず、上記の一五〇〇○タエルを携行しても、それ程の
  • 1347,595,63,2259れた。ただ前記の訓令には若干の擴大が行われ、その擴大した部分において、閣下はこう述べ
  • 1243,597,61,2269た。すなわち、評議會の討議では、當地タイオワンには現金には事闕かないがシナ産の商品が
  • 714,593,63,2268るためであるが、それに反して、トンキン貿易はなお不確實で、この點についてはなおオラン
  • 1768,594,62,2269わち兵士、一人の二等航海士、竝びに九人のシナ人であり、さらにまたトンキン王に贈呈する
  • 818,592,65,2274に鑑み、日本向けの各種の注文品についてクーケバッケル閣下の要求を滿たすために支拂われ
  • 1663,594,63,2272ため、船上には、それぞれ重さ一〇二〇ポンド及び一〇五〇ポンドあり、一二ポンドの鐵の彈
  • 396,615,66,2252一六ギルダー一二ストイフェル八ペニングにしか達しないことになる。しかしながら、日本人
  • 1028,598,66,2267あった積荷から、一五〇〇○タエルの銀貨を割愛することは不適當である。そもそもその一五
  • 922,592,73,1607○〇○タエルを取除くよう會議で問題にされた理由は、この貿易〓
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  • 289,599,74,1482は何人たりとも當地で取引をしてはならない、との皇帝陛下〓
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