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しくしてくはらせ給、その日藤氏の殿はら、かつは隨喜のため、聽聞のゆへ, たよりを給はせて、はくゝみかへりみさせ給ふ程に、よろつの人きをひす, からかきて、一部よませさせ給へり、七僧百僧なとせさせ給て、法服うるは, 人の僧をすませ給ふ、別當所司を定めて、夏冬の衣服を給ひ、やかてそのあ, 也と覺して、我世にならせ給ひてのち、この山のいたたきをたいらけさせ, は先祖のたて給へる堂にてこそ、忌日にも説經説法をもし給めれ、ししち, 堂をたてさせ給、僧坊を左右にたてさせ給ひ、中にめんたうをあけて、十二, 心さし、とし月へけるを、此おりにこそと覺しめしけり、いつれの人も、ある, たりのむら、ひとつさとゝなさせ給て、水きよくすみ煙たえすして、ことの, 給て、たかき所をはけつり、みしかき所をは土をゝきなとして、やかて三昧, の御身をおさめられ給へるこの山には、たゝしるしはかりのいしの卒都, に殘りなくつとひ給へり、さき〳〵一の人なと、かくおほしよらさりけん, 婆一本はかりたてたれは、またまいりよる人もなし、これいとほいなき事, み住す、御堂供養寛弘二年十月十九日より法花經百部、その中に、我御手つ, たしきうときわかす、いかてみなこれを佛となし奉らんとおほしける御, 僧坊ヲ建, 別當所司, ヲ定ム, ツ, 寛弘二年十月十九日, 五〇九
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- 僧坊ヲ建
- 別當所司
- ヲ定ム
- ツ
柱
- 寛弘二年十月十九日
ノンブル
- 五〇九
注記 (21)
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