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たちまちにしらさきになりて南をさしてとひ行けり、この鳥のおちつかん所をみてま, て、懷より〓をとり出し鳥のすかたに引むすひて咒を誦しかけて空へなけあけたれは、, かにはしりたるもの候はす、もし道摩法師やつかまつりたるらん、糺してみ候はんと, へ落入にけり、則家主老法師にてありける、からめとりてまいりたり、咒咀のゆへを, 中にはものもなし、朱砂にて一文字をかはらけの底にかきたるはかりなり、晴明かほ, 問るゝに、堀川左大臣顯光公の語をえて仕たりとそ申ける、, いれとて下部をはしらするに、六條坊門萬里小路邊に、ふりたる家のもろおり戸の中, 顯光左大臣は小一條院の女御あらそひによつて、, 御堂關白を恨奉り, 怨靈と成て、御堂殿邊へはたゝりをなされけり、惡靈左府となつく云々、, 民部卿大納言ト云人宰相ニテ、堀川ノ大臣ニミチニアヒニケリ、宰相、小野宮ノ説ナ, この顯光公は死後に, 凌雲の忽に雪をけつる頭に變しけんは恨にはあらさりけり、, て、惡靈と成て、一夜の内にことことく白髮に成給けんこそ、いとおそろしけれ、彼, 〔十訓抄, 〔續古事談, ○寛仁元年十一月一, 十二日ノ第二條參看、, 可停懇望事, ○中, 臣節, 略, 一, 九, 一夜ニシテ, 惡靈ト爲リ, 白髮ト化ス, 路頭ノ禮ニ, 九條流ヲ用, 治安元年五月二十五日, 三三
割注
- ○寛仁元年十一月一
- 十二日ノ第二條參看、
- 可停懇望事
- ○中
- 臣節
- 略
- 一
- 九
頭注
- 一夜ニシテ
- 惡靈ト爲リ
- 白髮ト化ス
- 路頭ノ禮ニ
- 九條流ヲ用
柱
- 治安元年五月二十五日
ノンブル
- 三三
注記 (31)
- 1457,725,58,2070たちまちにしらさきになりて南をさしてとひ行けり、この鳥のおちつかん所をみてま
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