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廿七日、戊戌、, に從て送給けり、桂芳坊の西にいたり給けるに、入道太相國より、龍蹄一疋をひき給け, 右近衞府及ビ圖書寮ノ雜舍等燒亡ス、, 雲客をの〳〵送けるうへ、謝しつかはしけれとも、なを車をは引したかひて、上東門に, あゆみ出給けり、右近中將隆國朝臣猶あひともなひけれは、僧正すなはち同車して、ま, り、さて朔平門をいてんとし給に、帶刀等令旨によりて、輦をさしよせけれとも、月卿, つ御あにの太相國の閑院の第へまかりむかひて、其後石山へは還向し給けるとそ、此勸, 御念珠を銀のはこに入て給ふ、罷出けれは、大夫頼宗、・中宮權大夫能信、・權中納言長家、, 左衞門督兼隆、・權大夫師房、・左大辨宰相定頼、等の公卿をよひ殿上の侍臣、をの〳〵僧正, 賞のゆかりにて、内供朝源, し、おほく代々の寺務のあひたにもきこえ侍れとも、さのみはかきのするにをよはす、, 二月, 〔小右記〕, 凡かやうのため, を權律師に申任せられけり、, 萬壽四年二月二十六日, ○中略、群盜、近江會坂關山ニ於テ、源經頼, 卿息、, 等ヲ射ルコトニカヽル、本日ノ第五條ニ收ム, ○三月十五, 日ノ條參看、, 家本, ○前田, ○石山寺年, 遠度, 代記録同ジ、, (藤原), 勸賞, 萬壽四年二月二十六日, 三四九
割注
- ○中略、群盜、近江會坂關山ニ於テ、源經頼
- 卿息、
- 等ヲ射ルコトニカヽル、本日ノ第五條ニ收ム
- ○三月十五
- 日ノ條參看、
- 家本
- ○前田
- ○石山寺年
- 遠度
- 代記録同ジ、
- (藤原)
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- 勸賞
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- 萬壽四年二月二十六日
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- 三四九
注記 (30)
- 287,713,55,361廿七日、戊戌、
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