『大日本史料』 2編 23 万寿3年2月~4年2月 p.349

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廿七日、戊戌、, に從て送給けり、桂芳坊の西にいたり給けるに、入道太相國より、龍蹄一疋をひき給け, 右近衞府及ビ圖書寮ノ雜舍等燒亡ス、, 雲客をの〳〵送けるうへ、謝しつかはしけれとも、なを車をは引したかひて、上東門に, あゆみ出給けり、右近中將隆國朝臣猶あひともなひけれは、僧正すなはち同車して、ま, り、さて朔平門をいてんとし給に、帶刀等令旨によりて、輦をさしよせけれとも、月卿, つ御あにの太相國の閑院の第へまかりむかひて、其後石山へは還向し給けるとそ、此勸, 御念珠を銀のはこに入て給ふ、罷出けれは、大夫頼宗、・中宮權大夫能信、・權中納言長家、, 左衞門督兼隆、・權大夫師房、・左大辨宰相定頼、等の公卿をよひ殿上の侍臣、をの〳〵僧正, 賞のゆかりにて、内供朝源, し、おほく代々の寺務のあひたにもきこえ侍れとも、さのみはかきのするにをよはす、, 二月, 〔小右記〕, 凡かやうのため, を權律師に申任せられけり、, 萬壽四年二月二十六日, ○中略、群盜、近江會坂關山ニ於テ、源經頼, 卿息、, 等ヲ射ルコトニカヽル、本日ノ第五條ニ收ム, ○三月十五, 日ノ條參看、, 家本, ○前田, ○石山寺年, 遠度, 代記録同ジ、, (藤原), 勸賞, 萬壽四年二月二十六日, 三四九

割注

  • ○中略、群盜、近江會坂關山ニ於テ、源經頼
  • 卿息、
  • 等ヲ射ルコトニカヽル、本日ノ第五條ニ收ム
  • ○三月十五
  • 日ノ條參看、
  • 家本
  • ○前田
  • ○石山寺年
  • 遠度
  • 代記録同ジ、
  • (藤原)

頭注

  • 勸賞

  • 萬壽四年二月二十六日

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  • 三四九

注記 (30)

  • 287,713,55,361廿七日、戊戌、
  • 1682,716,59,2238に從て送給けり、桂芳坊の西にいたり給けるに、入道太相國より、龍蹄一疋をひき給け
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  • 1186,724,58,2230つ御あにの太相國の閑院の第へまかりむかひて、其後石山へは還向し給けるとそ、此勸
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