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ほらす、それをおもはへて公任卿申さるゝ歟、, 落て有けるを、其中に公任卿、此鞠を大臣・大將の子ならさらん人とるへしといはれけ, は攝政伊尹公の御子、少將義孝の御子也、短命にしてとく失給けれは、大臣・大將にの, 事後サマニモレキコヘテ行成マメヤカニメテタキ人ナリトソ世二モ云ケル、, れは、行成申されける、たんめいこそ口惜けれ、少將いきたらましかは、三公の位をは, きらはれさらましとのたまひたりけり、是を公任卿の非愛なるにてそ有ける、彼行成卿, 君アシク候ヘシト、ハカライ申タリケル也、二宮ト申ソ後一條院ニテオハシマス、コノ, ハルマシク候、二宮ニヲハシマスヘキニ候、サ候ハテハスヱアシキ事ニテ、一定爲朝爲, 〔十訓抄〕, 一條天皇御時、四納言と聞えし人々、哥合にて蹴鞠の會有けるに、かゝりのとにまりの, 十三日、辛卯、昨頼光八講、, 由、棄恥到問乎、定有謗難歟、可謂不足言歟, 〔小右記〕, 長和四年閏六月, 等來訪云々、行成, 中納言行成, 有何, 可誡人上事, ○京都御所東, 山御文庫本, 日ノ第二條參看、中略, ○長和四年閏六月十一, ○中, 略, ○中, 四, 看、中略, 實資二恥ヲ, 八講二臨ク, ル所ノ法華, 棄ツト評セ, 蹴鞠會二公, 源頼光修ス, 任二罵ラル, メデタキ人, マメヤ力二, ラル, 萬壽四年十二月四日, 三五
割注
- 可誡人上事
- ○京都御所東
- 山御文庫本
- 日ノ第二條參看、中略
- ○長和四年閏六月十一
- ○中
- 略
- 四
- 看、中略
頭注
- 實資二恥ヲ
- 八講二臨ク
- ル所ノ法華
- 棄ツト評セ
- 蹴鞠會二公
- 源頼光修ス
- 任二罵ラル
- メデタキ人
- マメヤ力二
- ラル
柱
- 萬壽四年十二月四日
ノンブル
- 三五
注記 (39)
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