Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
之輩者、屬清重可啓子細之旨被仰下云々、, 此等重職、剩伊澤、磐井、牡鹿等郡已下、拜領數箇所云々、, 備となされし中に、葛西清重には、氣仙、膽澤、磐井、牡鹿、江刺等乃諸郡をあた, 明年三月十五日ノ條ニ見ユ、參看スベシ、, へ之、奧州乃總奉行となされ、擧國乃諸事を沙汰せしめ、又、伊澤家景き、もと, 衡を誅して、奧州を平定ありし後、其地を割て、有功の諸將士を封せられ、警, ○コノ後、留守家景ヲ陸奧國留守職トシ、民庶ノ訴ヲ聽カシムルコト、, に、鎌倉右大將家兵權をとられし後、其事とゝまりぬ、さて文治中に、藤原泰, 〔參考〕, 郡内諸人停止濫行、可糺斷罪科之由云々、凡清重今度勳功殊抜群之間、匪奉, より陸奧乃留守職なりけるを、右大將家の命によりて、尚其舊職を守るの, 廿四日辛巳、平泉郡内檢非違使所事可管領之旨、葛西三郎清重賜御下文、於, 草ひ難けれは、公家政務のほとは、鎭守將軍を置れて、警衞をいたさしめし, 奧州總奉行、按、奧州は、東極邊裔乃地にして、徳化, 〔吾妻鏡〕九九月廿二日己卯、陸奧國御家人事、葛西三郎清重可奉行、參仕, 〔武家名目抄〕, 〓郷カ), 職名部, 廿七下, 奥州總奉, 行, 文治五年九月二十二日, 八〇四
割注
- 職名部
- 廿七下
頭注
- 奥州總奉
- 行
柱
- 文治五年九月二十二日
ノンブル
- 八〇四
注記 (23)
- 1696,646,57,1221之輩者、屬清重可啓子細之旨被仰下云々、
- 1343,643,58,1584此等重職、剩伊澤、磐井、牡鹿等郡已下、拜領數箇所云々、
- 406,642,58,2219備となされし中に、葛西清重には、氣仙、膽澤、磐井、牡鹿、江刺等乃諸郡をあた
- 1108,790,57,1223明年三月十五日ノ條ニ見ユ、參看スベシ、
- 289,660,59,2198へ之、奧州乃總奉行となされ、擧國乃諸事を沙汰せしめ、又、伊澤家景き、もと
- 521,641,61,2223衡を誅して、奧州を平定ありし後、其地を割て、有功の諸將士を封せられ、警
- 1224,789,60,2091○コノ後、留守家景ヲ陸奧國留守職トシ、民庶ノ訴ヲ聽カシムルコト、
- 639,651,59,2215に、鎌倉右大將家兵權をとられし後、其事とゝまりぬ、さて文治中に、藤原泰
- 985,825,73,202〔參考〕
- 1457,645,62,2217郡内諸人停止濫行、可糺斷罪科之由云々、凡清重今度勳功殊抜群之間、匪奉
- 174,652,60,2206より陸奧乃留守職なりけるを、右大將家の命によりて、尚其舊職を守るの
- 1573,646,64,2217廿四日辛巳、平泉郡内檢非違使所事可管領之旨、葛西三郎清重賜御下文、於
- 755,644,60,2217草ひ難けれは、公家政務のほとは、鎭守將軍を置れて、警衞をいたさしめし
- 872,1360,60,1505奧州總奉行、按、奧州は、東極邊裔乃地にして、徳化
- 1790,590,105,2274〔吾妻鏡〕九九月廿二日己卯、陸奧國御家人事、葛西三郎清重可奉行、參仕
- 850,607,100,416〔武家名目抄〕
- 1639,1125,42,102〓郷カ)
- 901,1083,42,186職名部
- 857,1083,41,182廿七下
- 893,280,43,172奥州總奉
- 851,275,42,43行
- 1929,713,44,423文治五年九月二十二日
- 1926,2443,40,121八〇四







