『大日本史料』 4編 2 文治3年9月~建久元年1月 p.804

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之輩者、屬清重可啓子細之旨被仰下云々、, 此等重職、剩伊澤、磐井、牡鹿等郡已下、拜領數箇所云々、, 備となされし中に、葛西清重には、氣仙、膽澤、磐井、牡鹿、江刺等乃諸郡をあた, 明年三月十五日ノ條ニ見ユ、參看スベシ、, へ之、奧州乃總奉行となされ、擧國乃諸事を沙汰せしめ、又、伊澤家景き、もと, 衡を誅して、奧州を平定ありし後、其地を割て、有功の諸將士を封せられ、警, ○コノ後、留守家景ヲ陸奧國留守職トシ、民庶ノ訴ヲ聽カシムルコト、, に、鎌倉右大將家兵權をとられし後、其事とゝまりぬ、さて文治中に、藤原泰, 〔參考〕, 郡内諸人停止濫行、可糺斷罪科之由云々、凡清重今度勳功殊抜群之間、匪奉, より陸奧乃留守職なりけるを、右大將家の命によりて、尚其舊職を守るの, 廿四日辛巳、平泉郡内檢非違使所事可管領之旨、葛西三郎清重賜御下文、於, 草ひ難けれは、公家政務のほとは、鎭守將軍を置れて、警衞をいたさしめし, 奧州總奉行、按、奧州は、東極邊裔乃地にして、徳化, 〔吾妻鏡〕九九月廿二日己卯、陸奧國御家人事、葛西三郎清重可奉行、參仕, 〔武家名目抄〕, 〓郷カ), 職名部, 廿七下, 奥州總奉, 行, 文治五年九月二十二日, 八〇四

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  • 奥州總奉

  • 文治五年九月二十二日

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  • 八〇四

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