『大日本史料』 4編 4 建久3年3月~6年8月 p.32

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へは、其ぬしをあらはすべしと仰られけるを、小侍從いかにも其事はかな, ひ侍らじと深くいなみ申けるを、扨は懺悔の本意せんなしとて、しゐてと, 不拜事也云々、後白川法皇御自筆御畫像也云々、, よみにて、法皇はたへかねさせ給て、にげいらせ給にけるとなん、, さぬか、君の御位の時、その年、その比、たれがしを御使にてめされて候しは、, くこそ候しかと申たりければ、法皇も人々も、誠にたへがたかりけん、此う, はせ給ければ、小侍從打わらひて、さらば申候はん、覺えさせおはしましま, 山科流ト綾小路源家流ト許參之、其外不可叶之由被定置也云々、御影者崇, 庭田中將被語云、毎月十三日御靈供供進之時、殿上人爲巡役御陪膳參入也、, よも御あらがひは候まじ、もしむねたがひてや候と申たりけるに、入々ど, 光院殿御代被付勅封、其後未被開之、院ならては無御拜事也、御〓開役者も, 康富記〕六文安元年二月卅日、, 山科家雜掌重友謹言上、右子細者山科郷之内東西莊之事、爲當家名字之地, 〔勸修寺舊記, 譜代知行之段勿論也、就中當郷之内諸散在名田等、號後白河院御影堂領事, 參御影堂, 先詣長講堂、, ヽ, 庚戌、○, 法皇、, 後白川, 上略, 勸修寺諸, 略、, ○中, 記拔萃, 勅封, 長講堂, 辰筆御影, 建久三年三月十三日, 三二

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  • 庚戌、○
  • 法皇、
  • 後白川
  • 上略
  • 勸修寺諸
  • 略、
  • ○中
  • 記拔萃

頭注

  • 勅封
  • 長講堂
  • 辰筆御影

  • 建久三年三月十三日

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  • 三二

注記 (31)

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