『大日本史料』 4編 7 建仁元年4月~3年12月 p.870

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て、山だち待まうけそ、布施物みれうばひ取てダり、力者以下みれうちすて, ゝ、散々に逃さりにければ、只ひとり輿に乘て忙然としてゐたり、おそ法し, 山だち共、忽に惡心をあらためて、歸伏をる〓しきに成之、うばひ取所の物, 印不思儀に思ひそ、こと故なく坊に歸りぬ、次の日、小童一人小袋に物を入, き事をんかたなけれ共、いづかたへ逃のがるべくもなし、さりながら、山だ, ば、昨日の御教化を承て、忽に發心のもの三人、かれがもとゞりに候と書た, んとて、十二因縁のこゝ抵を、目出たく説きかせて、教化をられたり〓るに、, めされ候ぞといひながら、四五人つれて來れり〓り、法印しばし物申候は, 共、こと〴〵く返しあたへそぎり、けて法性寺迄守護して送りたり〓り、法, をひらきて見れば、もとゞりを三切て入たりとり、消息有〓り、あ〓てみれ, り〓り、あはれにふしぎ成事也、今此けうけによりて、惡心をあらためをん, ちの主領とおぼしきもの、事をきて候有老るを、法印ま手きたれば、何しに, て持來そ、案内する何者ぞととはすれば、昨日なら坂にて、見參に入て候し, 者のもとよりといひければ、山だちよと心得そ、おぼつかなさにいそぎ袋, 事有難事也、澄憲が高名不思儀、此事ニ侍り、, (誤〓アラン), 山賊ヲ教, 化ス, 山賊ニ布, 施ヲ奪ハ, ル, 建仁三年八月六日, 八七〇

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  • 山賊ヲ教
  • 化ス
  • 山賊ニ布
  • 施ヲ奪ハ

  • 建仁三年八月六日

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  • 八七〇

注記 (23)

  • 1805,638,70,2226て、山だち待まうけそ、布施物みれうばひ取てダり、力者以下みれうちすて
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