『大日本史料』 4編 9 建永元年5月~承元2年2月 p.213

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ノ子伊豫守實基、侍從實重ヲ解官ス、, れば、興ある事になんおぼしめされたり〓り、, 十八日, ものがるべくも覺へ候はで、からめられ候へぬると申たりければ、御けし, が、御幸ならせおはしまし候て、御みづから御をきての候つる事、忝も可申, 少みまいらせ候つるより、運つきはて候て、力よは〳〵と覺へ候て、いかに, 上には候はね共、船のかいははしたなく重を物にて候を、扇抔をもたせ候, かづけす候、此度も西面の人々向ひて候つる程は、物の數共覺へず候つる, 樣に御片手にとらせおはしまして、やす〳〵ととかく御をきて候つるを、, なされにけり、御幸の時は烏帽子かけして、くゝりたつくあげて、はしりた, 日兼備前權守、四月三日轉左大弁、六月十六日兼勘解由長官造東大寺長官, きあしくしなくて、をのれめしつかふべき事也とて、ゆるされて御中間に, 來からめ手向ひ候事、其數をしらず候、山にこもり水に入之、すべて人をち, 九月十八日解官、配流佐渡國, ヽ參議左大辨藤原公定ノ官ヲ解キテ、佐渡國ニ流ス、明日又公定, 〔公卿補任〕十五參議從三位藤公定、右大弁、正月六日敍正三位、同十三, ○辨官補任, 異事ナシ, 申, 丙, シテ中間, 強盜ヲ赦, トシ給フ, 建永元年九月十八日, 二一三

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  • ○辨官補任
  • 異事ナシ

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  • シテ中間
  • 強盜ヲ赦
  • トシ給フ

  • 建永元年九月十八日

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  • 二一三

注記 (25)

  • 591,576,78,1127ノ子伊豫守實基、侍從實重ヲ解官ス、
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