Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
ノ子伊豫守實基、侍從實重ヲ解官ス、, れば、興ある事になんおぼしめされたり〓り、, 十八日, ものがるべくも覺へ候はで、からめられ候へぬると申たりければ、御けし, が、御幸ならせおはしまし候て、御みづから御をきての候つる事、忝も可申, 少みまいらせ候つるより、運つきはて候て、力よは〳〵と覺へ候て、いかに, 上には候はね共、船のかいははしたなく重を物にて候を、扇抔をもたせ候, かづけす候、此度も西面の人々向ひて候つる程は、物の數共覺へず候つる, 樣に御片手にとらせおはしまして、やす〳〵ととかく御をきて候つるを、, なされにけり、御幸の時は烏帽子かけして、くゝりたつくあげて、はしりた, 日兼備前權守、四月三日轉左大弁、六月十六日兼勘解由長官造東大寺長官, きあしくしなくて、をのれめしつかふべき事也とて、ゆるされて御中間に, 來からめ手向ひ候事、其數をしらず候、山にこもり水に入之、すべて人をち, 九月十八日解官、配流佐渡國, ヽ參議左大辨藤原公定ノ官ヲ解キテ、佐渡國ニ流ス、明日又公定, 〔公卿補任〕十五參議從三位藤公定、右大弁、正月六日敍正三位、同十三, ○辨官補任, 異事ナシ, 申, 丙, シテ中間, 強盜ヲ赦, トシ給フ, 建永元年九月十八日, 二一三
割注
- ○辨官補任
- 異事ナシ
- 申
- 丙
頭注
- シテ中間
- 強盜ヲ赦
- トシ給フ
柱
- 建永元年九月十八日
ノンブル
- 二一三
注記 (25)
- 591,576,78,1127ノ子伊豫守實基、侍從實重ヲ解官ス、
- 838,650,57,1354れば、興ある事になんおぼしめされたり〓り、
- 710,557,70,225十八日
- 1190,642,61,2214ものがるべくも覺へ候はで、からめられ候へぬると申たりければ、御けし
- 1652,648,66,2205が、御幸ならせおはしまし候て、御みづから御をきての候つる事、忝も可申
- 1305,640,61,2210少みまいらせ候つるより、運つきはて候て、力よは〳〵と覺へ候て、いかに
- 1540,641,61,2215上には候はね共、船のかいははしたなく重を物にて候を、扇抔をもたせ候
- 1772,650,62,2202かづけす候、此度も西面の人々向ひて候つる程は、物の數共覺へず候つる
- 1419,637,65,2232樣に御片手にとらせおはしまして、やす〳〵ととかく御をきて候つるを、
- 953,645,61,2205なされにけり、御幸の時は烏帽子かけして、くゝりたつくあげて、はしりた
- 365,647,67,2218日兼備前權守、四月三日轉左大弁、六月十六日兼勘解由長官造東大寺長官
- 1074,641,59,2212きあしくしなくて、をのれめしつかふべき事也とて、ゆるされて御中間に
- 1889,636,62,2213來からめ手向ひ候事、其數をしらず候、山にこもり水に入之、すべて人をち
- 249,649,58,844九月十八日解官、配流佐渡國
- 710,836,81,2020ヽ參議左大辨藤原公定ノ官ヲ解キテ、佐渡國ニ流ス、明日又公定
- 458,596,107,2261〔公卿補任〕十五參議從三位藤公定、右大弁、正月六日敍正三位、同十三
- 280,1516,42,324○辨官補任
- 236,1515,41,261異事ナシ
- 707,805,38,42申
- 746,799,43,43丙
- 1064,282,42,162シテ中間
- 1107,274,45,172強盜ヲ赦
- 1021,284,41,159トシ給フ
- 144,716,46,384建永元年九月十八日
- 154,2440,43,117二一三







