『大日本史料』 4編 9 建永元年5月~承元2年2月 p.673

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しろためて、うへをうるしにてぬりて、いはひておきたりけり、山のすそに, り第り、月毛の馬のちいさきにのりて、毎日に山の上の家よりくたりけれ, き、八間のかりやの者共、皷をたゝき歌をとなへてはやしけれは、馬やうや, しこに又ほこらをかまへて、其内に母が死たるを、腹の内の物を取捨て、ほ, の冠者といふもの有〓り、件の島に山あり、其うへに家を作りて住けり、か, 人のあつまりきほふ事おびたゝしかりけり、かの冠者あかとりぞめの水, 干に、なつ毛のむかばきをはきて、しげとうの弓にのやおひて、竹笠をきた, 八間の家を作りて、拜殿と名付て、八乙女以下かぐらおとこなどをすへた, 廿九日、天晴、未終許出御々神泉、天竺冠者已入洛、遲々可參神泉由被仰, 明日可上洛可有御覽云々、月來於彼國稱神通自在由、致種々横謀云々、, りけり、此天竺冠者は空をかけり、水をはし多由聞えけれは、當國隣國より, 散々凌轢給、信久下部相具向其家、見者如堵、後聞即禁獄、, 後鳥羽院御時、伊與國おふてらの島といふ所に、天竺, 進出御之後書出了、手箱付封退出、日入之後天竺丸參入被召問、不足言之間、, 〔古今著聞集〕, 〔明月記〕三十四月廿八日、天晴、午終〓、人云、伊豫國稱天竺冠者狂者搦取, 國司, 被召, 十二, 博奕, テ祭ル, ヲ塗固メ, 母ノ死體, 水ヲ走ル, 空ヲ翔リ, 天竺冠者, 承元元年四月二十九日, 六七三

割注

  • 國司
  • 被召
  • 十二
  • 博奕

頭注

  • テ祭ル
  • ヲ塗固メ
  • 母ノ死體
  • 水ヲ走ル
  • 空ヲ翔リ
  • 天竺冠者

  • 承元元年四月二十九日

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  • 六七三

注記 (28)

  • 986,658,55,2207しろためて、うへをうるしにてぬりて、いはひておきたりけり、山のすそに
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