『大日本史料』 4編 10 承元2年3月~4年12月 p.858

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をたちてんと思て、侍共にみな其用を仰せてけり、あす下人共あまたぐし, を入て、みな狩出して、出ん所を打ころし射ころさんとさだめてけり、去程, に、其あかつきがたに、大納言の夢に見給ふやう、年たけしらがしろき大童, 制し仕候へ共、用ひ候はぬによりて、今かたじけなく、御勘氣にあづかり候, き、こよひばかりの命かなしく候て、おそれ〳〵うれへ申上候はんとて參, て居たり、大納言、あれは何ものぞととひければ、おそれ〳〵申けるは、是は, て、ひとりもゝれず皆參べし、面々につえ、又弓矢など用意すべきよし仰つ、, 候也、まげて此度の御勘當をばゆるし給はり候へ、今より後、をのづからも, 御さたのやう承及候に、まことにいかでか一人もにげのがるゝもの候べ, あす四方を能かためて、ついちのうへ、屋の上に人を立、又天井のうへに人, 事、尤其いはれある事に候、明日みな命をたゝれまいらすべきよしを承候, 年比、此殿の御内に候もの也、われ二代迄相つぎ候ほどに、子共孫まであま, たいできて候、をのづから狼藉をふるまひ候事など、心のをよび候ほどは, 子の、とくさのかり衣きたる一人、西向のつぼの柑子のもとにかしこまり, しれごと仕候はゞ、其時いかなる御勘當も候べき也、わかく候やつばらに、, 承元四年九月三十日, 八五八

  • 承元四年九月三十日

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  • 八五八

注記 (17)

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