『大日本史料』 4編 14 建保4年4月~承久元年1月 p.116

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めされ、公胤は御導師に參じ)給ひて、參會し給事侍き、御受戒はてゝ、上人退, まで直されたりしかば、僧都退出の後、弟子に語られけるは、今日法然房に, 出せんとし給に、預きたりてしはし候はせ給へ、見參に入侍らんと、大貳の, り、東大寺の戒の、四分律にて侍る事は、如何なるいはれにて侍ぞと申さる, ければ、次の日又參會の時、昨日仰られ侍し事ども、誠にさ候けりとて、僧都, 僧都かへりて、勘て見給ひけるに、上人申さるゝむね、すこしもたがはざり, ゝ間、東大寺の戒の、四分律にてあるべき道理を、具に釋し給ひたりしかば, 對面して、七箇條の僻事を直されたり、常に見參せば才學はつき侍なん、た, こそ申侍しか、暉とかきてこそ、くゐとはよみ侍れ、憚とかきては、うんとこ, 僧都御房申せと候と申あひだ、暫伺候し給に、御經供養はてゝ、僧都きたり, て、上人には念佛の事をぞ尋申べけれども、まづ大要なるにつきて申侍な, をぐしんくゐと、僧都申されければ、その宗の人の申侍しは、ぐゑんうんと, そよみ侍れと上人直申されき、惣じてかくの如きのあやまりども、七箇條, 以外に上人を歸敬したまひ、淨土の法門を談じ、かねて餘事にわたる、玄〓, つる所の淨土の法門、聖意に違すべからず、仰ぎて信ずべし、かの上人の義, 導師, 御受戒ノ, 宜秋門院, 建保四年閏六月二十日, 一一六

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  • 御受戒ノ
  • 宜秋門院

  • 建保四年閏六月二十日

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  • 一一六

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