『大日本史料』 4編 14 建保4年4月~承久元年1月 p.117

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群集結縁の道俗かずをしらず、寺門の碩徳顯密の宗匠なりき、しかれども、, けり、誠に博覽のいたり、ゆゝしかりけりとぞ、ほめ申されける、かの僧正は, 日の唱導にすゝみ參する事は、ひとへに上人誹謗の重罪を懺悔せんため, 寺のほとりにして往生をとげられしに、洛中洛外、紫雲を見、瑞相をきゝて、, の讚歎をはりてのち、つふさに淨土決疑抄をやく因縁をのへていはく、今, 善をきゝてうつりやすく、非を改め信を生じて、つゐに往生の素懷をとげ, なり、上人面談のついでに、條々の僻事をなをされ、又我宗の大事三箇條、上, 捧物を隨身せられたりけり、子細おぼつかなかりけるに、説法のとき、佛經, 勸化に歸し、念佛の行怠りなくして、建保四年閏六月廿日、春秋七十二、禪林, をそしる、これおほきなるとがなりとて、即製作の決疑抄三卷をやかれに, 顯密の達者にて、智行兼備せり、稱美の詞、信をとるにたれるものなり、上人, の中陰の唱導を望みつとめて、かさねて前非を懺悔せられき、偏に上人の, られにき、末學偏執のおもひ、むしろ古賢のあとにはぢざらんや、, されけるあひだ、おもひのほかなる心地しけるほどに、導師として種々の, 三井の僧正、ねんころに導師をのぞみ申, 〔法然上人行状畫圖〕, 九略、, 三十〇上, ○上, 三十, 九, 燒ク, シテ淨土, 公胤懺悔, 決疑抄ヲ, 燒ク, 決疑抄ヲ, 建保四年閏六月二十日, 一一七

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  • 九略、
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  • 燒ク
  • シテ淨土
  • 公胤懺悔
  • 決疑抄ヲ

  • 建保四年閏六月二十日

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  • 一一七

注記 (29)

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