『大日本史料』 5編 1 承久3年7月~貞応2年5月 p.274

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しみ奉りなから、力なく流し奉りけり、日々に皆父をうらみ給ひけれと、ま, 一人怒時ハ罪ナキ者ヲモ罰シ給フ、一人喜時ハ忠ナキ者ヲモ賞シ給ニヤ、, と、父母の恩報しても報かたし、一旦の恨に依て、永く不孝の身とならんこ, てわたらせ給ひけれは、鎌倉よりも宥め奉りけるを、われ忝も法皇を配所, へやり奉て、其子として花洛ニあらん事、冥の照覽はゝかりあり、又何の盆, サレハ天是ニクミシ不給、四海ニ宣旨ヲ被下、諸國へ勅使ヲ遣ハセ共、隨奉, かあらんや、承元四年のうらみはふかしといへとも、人界に生をうくるこ, ことの時はいろはせ給はねと、父の御罪に遠國へ下らせ給うあはれなる, ヒト申ナカラ、賢王逆臣ヲ用ヒテモ難保、賢臣惡王ニ仕ヘテモ治シカタシ、, と罪ふかし、されは同し遠島へ流れんと、度々關東へ申させ給ひけれは、お, 廳使万里小路の御所へ參りけれは、御外戚土御門大納言定通卿、泣々出し, 同十月十日、中院土佐國へ遷らせ給ふ、此院は今度御くみなし、其上賢王に, ル者モナシ、カヽリシカハ時房、泰時、朝時、義村、信光、長清以下數萬ノ軍兵、一, ノ道ヨリ責上リケレハ、靡カヌ草木モ無リケリ、, 〔承久記, 〓前田家本土御門院土佐國遷幸, 前田家本, 下, ○下, 至孝ノ御, 御發〓, 係ナシ, 討幕ノ御, 企ニ御關, 〓, 承久三年閏十月十日, 二七四

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  • 前田家本
  • ○下

頭注

  • 至孝ノ御
  • 御發〓
  • 係ナシ
  • 討幕ノ御
  • 企ニ御關

  • 承久三年閏十月十日

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  • 二七四

注記 (27)

  • 544,734,51,1998しみ奉りなから、力なく流し奉りけり、日々に皆父をうらみ給ひけれと、ま
  • 1710,741,52,1996一人怒時ハ罪ナキ者ヲモ罰シ給フ、一人喜時ハ忠ナキ者ヲモ賞シ給ニヤ、
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