『大日本史料』 5編 2 貞応2年6月~嘉禄元年12月 p.325

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のつけしめされけるなり、實の修行者にはあらさりけりとて、其後はみつ, 一向稱名の外、他事をましへす、長齋持戒にして、草庵をいつることなし、練, 思に、上人數遍をすゝめ給へる事、あに和尚の尊意にかなはさらんや、たゝ, 行としふりて、薫修日あらたなり、さても穢土の縁つきて、西土の望ちかつ, には人ののそみにしたかひて、顯密の法門を談せられけれとも、自行には, からも、つねに百萬遍の數遍をそせられける、僧都の夢想をもちて、これを, 例に違ひけれは、門弟等をの〳〵結番して看病いたし、念佛のこゑやむ時, あふきて信をとるへし、をろかなる心をもちて、これをあさける事なかれ、, 行儀を修し、惣して六時の同音念佛、日々夜々にをこたる事なし、他のため, きけるにや、貞應三年四月上旬のころより、いさゝか風痾にをかされ、寢食, れけるは、日來はやくりの數遍を不受する事、佛意にそむけるゆへに、化人, 相傳せられけり、籠山三十年のあひた、朝には自誓戒舍利講、夕には臨終の, 中をたつねさせらるゝに、つゐにゆきかたをしらすなりにけり、僧都申さ, かの遺骨を一期のあひた頸にかけて、のちには高野の大將法印, 僧都ひとへに上人の勸化を仰信し、ふた心なかりけれは、上人の滅後には、, 右幕下息、, 貞曉、鎌倉, 骨ヲ捧持, 風痾ニ冒, 法然ノ遺, サル, ス, 元仁元年六月十六日, 三二五

割注

  • 右幕下息、
  • 貞曉、鎌倉

頭注

  • 骨ヲ捧持
  • 風痾ニ冒
  • 法然ノ遺
  • サル

  • 元仁元年六月十六日

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  • 三二五

注記 (24)

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